○嵐山町区長設置条例
昭和43年3月28日
条例第14号
(設置)
第1条 嵐山町は、町執行機関と住民との間の連絡、流通を円滑ならしめ、町政の進展と住民福祉の増進を図る機関として区長を置く。
(設置基準)
第2条 区長の設置基準は次のとおりとする。
(1) 大字を単位とし、1名の区長を置くことを基本とする。
(職務及び担当区域)
第3条 区長は、当該区域住民を代表し、第1条の目的達成を図るものとする。
2 区長の担当区域は、前条に基づく設置基準の区域とする。
(委嘱)
第4条 区長は、第2条の規定に基づく設置の地域住民の選出した者につき、町長がこれを委嘱する。
(任期)
第5条 区長の任期は2年とする。ただし、選出区の事情その他の理由により任期途中において退職した場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(実施規定)
第6条 この条例実施に関し必要な事項は、町長と区長が協議して別に定める。
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。