○嵐山町人権教育のための国連10年推進本部設置規程
平成10年12月24日
訓令第3号
(設置)
第1条 「人権教育のための国連10年」に係る施策について関係課等相互の緊密な連携・協力を確保し、総合的かつ効果的な推進を図るため、嵐山町人権教育のための国連10年推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(組織)
第2条 本部は、本部長、副本部長、常任本部員及び本部員で構成する。
2 本部の構成員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
(本部長等の職務)
第3条 本部長は、本部の事務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、本部長の職務を行う。
(会議)
第4条 本部の会議は、本部長が随時招集して行う。
2 本部長が必要と認めるときは、本部以外の者に会議に出席を求めることができる。
(幹事)
第5条 本部に常任幹事及び幹事(以下「幹事等」という。)を置く。
2 幹事等は、別表第2に掲げる者をもって充てる。
3 幹事等は、本部の所掌事務について本部員を補佐する。
4 本部の会議の準備その他必要があるときは、常任幹事及び関係幹事をもって幹事会議を行う。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、総務課、生涯学習課において処理する。
(施行の細目)
第7条 この訓令の施行について必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成10年12月24日から施行する。
(訓令の失効)
2 この訓令は、平成16年12月31日限り、その効力を失う。
附則(平成11年訓令第5号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第6号)
この訓令は、平成15年6月3日から施行する。
別表第1
本部長 | 町長 |
副本部長 | 助役 |
常任本部員 | 収入役、教育長、総務課長、生涯学習課長 |
本部員 | 企画課長、税務課長、町民課長、福祉課長、健康管理課長、環境課長、産業振興課長、建設課長、都市計画課長、会計課長、水道課長、議会事務局長、学務課長、農業委員会事務局長 |
別表第2
常任幹事 | 総務課 | 課長補佐 |
〃 | 人権対策係長 | |
生涯学習課 | 生涯学習係長 | |
幹事 | 総務課 | 庶務行政係長 |
企画課 | 課長補佐 | |
税務課 | 課長補佐 | |
町民課 | 課長補佐 | |
福祉課 | 社会福祉係長 | |
健康管理課 | 課長補佐 | |
環境課 | 課長補佐 | |
産業振興課 | 課長補佐 | |
建設課 | 管理係長 | |
都市計画課 | 課長補佐 | |
会計課 | 会計係長 | |
水道課 | 課長補佐 | |
議会事務局 | 庶務係長 | |
学務課 | 学校教育係長 | |
生涯学習課 | 文化財保護係長 | |
農業委員会 | 農地係長 |