○嵐山町人権教育のための国連10年推進本部設置規程

平成10年12月24日

訓令第3号

(設置)

第1条 「人権教育のための国連10年」に係る施策について関係課等相互の緊密な連携・協力を確保し、総合的かつ効果的な推進を図るため、嵐山町人権教育のための国連10年推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(組織)

第2条 本部は、本部長、副本部長、常任本部員及び本部員で構成する。

2 本部の構成員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(本部長等の職務)

第3条 本部長は、本部の事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、本部長の職務を行う。

(会議)

第4条 本部の会議は、本部長が随時招集して行う。

2 本部長が必要と認めるときは、本部以外の者に会議に出席を求めることができる。

(幹事)

第5条 本部に常任幹事及び幹事(以下「幹事等」という。)を置く。

2 幹事等は、別表第2に掲げる者をもって充てる。

3 幹事等は、本部の所掌事務について本部員を補佐する。

4 本部の会議の準備その他必要があるときは、常任幹事及び関係幹事をもって幹事会議を行う。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総務課、生涯学習課において処理する。

(施行の細目)

第7条 この訓令の施行について必要な事項は、本部長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成10年12月24日から施行する。

(訓令の失効)

2 この訓令は、平成16年12月31日限り、その効力を失う。

(平成11年訓令第5号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第6号)

この訓令は、平成15年6月3日から施行する。

別表第1

本部長

町長

副本部長

助役

常任本部員

収入役、教育長、総務課長、生涯学習課長

本部員

企画課長、税務課長、町民課長、福祉課長、健康管理課長、環境課長、産業振興課長、建設課長、都市計画課長、会計課長、水道課長、議会事務局長、学務課長、農業委員会事務局長

別表第2

常任幹事

総務課

課長補佐

人権対策係長

生涯学習課

生涯学習係長

幹事

総務課

庶務行政係長

企画課

課長補佐

税務課

課長補佐

町民課

課長補佐

福祉課

社会福祉係長

健康管理課

課長補佐

環境課

課長補佐

産業振興課

課長補佐

建設課

管理係長

都市計画課

課長補佐

会計課

会計係長

水道課

課長補佐

議会事務局

庶務係長

学務課

学校教育係長

生涯学習課

文化財保護係長

農業委員会

農地係長

嵐山町人権教育のための国連10年推進本部設置規程

平成10年12月24日 訓令第3号

(平成15年6月3日施行)

体系情報
第3編 長/第1章 事務分掌
沿革情報
平成10年12月24日 訓令第3号
平成11年4月1日 訓令第5号
平成15年6月3日 訓令第6号