○プロジェクト・チーム設置規程

平成元年1月17日

訓令第1号

(設置)

第1条 町長は、町行政上の重要事項について、職員のグループによる創造的かつ科学的な企画、調査及び研究を行わせるため、プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)を設置することができる。

(編成)

第2条 チームは、プロジェクトごとに編成し、チームのメンバー(以下「メンバー」という。)は、町職員の中から町長が任命する。

2 メンバーの人数は、プロジェクトの内容等を考慮し、そのつど町長が定める。

(運営)

第3条 チームにリーダーを置き、町長がメンバーの中から指名する。

2 リーダーは、プロジェクトの企画、調査及び研究について、チームを統括する。

3 チームにサブリーダーを置くことができる。

4 サブリーダーは、メンバーの中からリーダーが指名し、リーダーを補佐する。

(成果報告)

第4条 チームは、プロジェクトの企画、調査及び研究の成果等を町長に対し、その定める期日までに報告しなければならない。

(課局の協力)

第5条 課、局は、チームからの資料の提出等の申し入れがあったときは、積極的に協力しなければならない。

(庶務)

第6条 チームの庶務は町長が指名した課、局において行うものとする。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほかチームの運営について必要な事項は、チームのリーダーが定める。

この訓令は、平成元年1月17日から施行する。

(平成8年訓令第4号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

プロジェクト・チーム設置規程

平成元年1月17日 訓令第1号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第3編 長/第1章 事務分掌
沿革情報
平成元年1月17日 訓令第1号
平成8年3月29日 訓令第4号