○嵐山町職員の自主研究活動促進規程

平成8年10月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、町行政に関する事項について自主的に共同研究を行う町職員の研究グループ(以下「研究グループ」という。)の研究活動を援助することにより、職員の企画力、創造力及び政策形成能力の開発と職員相互の啓発意欲の高揚に寄与することを目的とする。

(援助等)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1) 研究グループの研究活動に要する経費について補助金を交付すること。

(2) 研究グループに対して、研究活動に必要な会場の提供等の便宜を供与すること。

(3) 研究グループが講師又は助言者として町職員の派遣を必要としていると認めた場合に、町職員を派遣すること。

2 研究グループの研究会が正規の勤務時間内に開催される場合において、任命権者又はその委任を受けた者は、月2回を限度として、職務に専念する義務を免除することができる。

(研究グループの要件)

第3条 援助等の対象となる研究グループは、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 町職員により自発的に結成され、自主的な運営が期待できること。

(2) 構成員数が3人以上であること。

(3) 研究の期間が研究内容に適したものであること。

(4) 研究内容が公益上有効と認められるものであること。

(援助等の申請)

第4条 援助等を受けようとする研究グループの代表者は、自主研究グループ援助申請書(別記様式)に必要事項を記入し、地域支援課を経て町長に提出しなければならない。

(審査及び承認)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、これを審査の上、承認するものとする。

(届出義務)

第6条 援助等の対象となった研究グループは、次の各号の一に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 代表者又は、構成員に変更があったとき。

(2) 研究計画に大幅な変更があったとき。

(3) 研究グループを解散しようとするとき。

(援助等の取消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、援助等を取り消すものとする。

(1) 前条第3号の届け出があったとき。

(2) 研究グループの活動が行われていないとき。

(報告書の提出)

第8条 援助等の対象となった研究グループの代表者は、研究の成果を報告書にとりまとめ、研究終了後速やかに町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

(平成24年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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嵐山町職員の自主研究活動促進規程

平成8年10月1日 訓令第7号

(平成24年1月31日施行)