○嵐山町庁舎防火管理規程

平成8年3月29日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、嵐山町庁舎(以下「庁舎」という。)の防火管理について必要な事項を定め、もって火災による被害を防止することを目的とする。

(防火管理者)

第2条 防火管理者(以下「管理者」という。)は、総務課長の職にあるものをもって充てる。ただし、総務課長が消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に規定する資格を有しないときは、他の職員で資格を有する者のなかから防火管理者を定めるものとする。

(火気取締責任者)

第3条 防火管理者は、各棟の階及び管理区域ごとに火気取締責任者(以下「責任者」という。)正副各1人を定め、火災発生の防止に努めなければならない。

2 管理者は、責任者の責任を明らかにするため、担当箇所にその者の氏名を掲示しなければならない。

3 当直員及び各室の最後の残留者は、前2項の規定にかかわらず責任者の責務を負うものとする。

(職員の心得)

第4条 職員は、火災予防上次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 庁舎内又は構内において火気を使用する場合には、管理者の承認を受けること。

(2) 灰皿のない場所で喫煙しないこと及びすいがらを灰皿以外に捨てないこと。

(3) 倉庫、書庫においては火気を使用しないこと。

(4) 退庁時には、必ず火気の後始末をし、又はその点検をすること。

(5) 休日又は、時間外の登庁時には、当直員に通告すること。

(6) 天災その他により避難する場合は、必ず火気を始末すること。

(7) 消防設備の付近、出入口、廊下等を混雑にしないこと。

(8) その他火災予防上必要なこと。

(防火心のかん養)

第5条 管理者は、職員に対し常に防火心の喚起に努め、消防設備の配置及び使用方法を徹底させなければならない。

(施設等の点検)

第6条 管理者は、消防設備、火気使用器具、照明用具等の適正管理と機能保守のため点検員を指名し、点検を行わせ、常に正常な状態にしておかなければならない。

(自衛消防隊)

第7条 管理者は、火災その他の災害時に被害を最小限度にとどめるため、自衛消防隊を組織するものとする。

(防火訓練)

第8条 管理者は、職員に対し随時防火訓練を行うものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか庁舎の防火管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成8年5月7日から施行する。

嵐山町庁舎防火管理規程

平成8年3月29日 訓令第3号

(平成8年5月7日施行)