○嵐山町有車両の使用並びに管理に関する規程

平成12年12月6日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めのあるもののほか、町の有する車両の維持管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で町が所有し、運行の用に供するものをいう。

(2) 車両管理者 総務課長

(3) 保管管理者 乗用自動車については総務課長、その他の車両については、その管理並びに主として使用を所掌する課の課長をいう。

(4) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の2第1項に規定する者をいう。

(5) 副安全運転管理者 道交法第74条の2第2項に規定する者をいう。

(車両管理者)

第3条 車両管理者は、公用車の点検及び整備並びに車庫の管理に関する事項を処理する。

(保管管理者)

第4条 保管管理者(以下「管理者」という。)は、所管車両の配車及び保管に関する事項を処理する。

(安全運転管理者)

第5条 安全運転管理者は、総務課長をもって充てる。

2 安全運転管理者の所掌する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 運転者の過労の防止その他安全な運転の確保に留意して、自動車の運行計画を作成すること。

(2) 運転者が長距離の運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置すること。

(3) 異常な気象、天災その他の理由により安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示その他安全な運転の確保を図るための措置を講ずること。

(4) 運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、車両法第47条の2第2項の規定による運行前点検の実施及び過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。

(5) 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10第6号に規定するアルコール検知器をいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。

(6) 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を1年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。

(7) 運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離その他自動車の運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。

(8) 運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。

3 安全運転管理者は、公用車の運転に必要な関係諸法令の周知徹底等、安全な運転に必要な業務(公用車の装置の整備に関する業務を除く。)を処理する。

(副安全運転管理者)

第6条 副安全運転管理者は、安全運転管理者が別に選任する。

2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助する。

(公用車の使用の制限)

第7条 公用車は、管理者が公務のため必要があると認めた場合以外は、使用してはならない。ただし、公益上、その他やむを得ない事情があると認めたものについては、この限りでない。

(使用手続)

第8条 公用車を使用する者は、公用車貸出簿(様式第1号)により、あらかじめ当該自動車の管理者に申し出て、その承認を得てから使用しなければならない。

2 管理者は、前項に定める申し出があったときは、その必要性、目的等を考慮し、配車又は貸出しをするものとする。

3 前項の配車又は貸出した後において、緊急その他やむを得ない事情が生じたときは、管理者はその配車又は貸出しを変更若しくは取消しをすることができる。

(車両管理者の責務)

第9条 車両管理者は、自動車管理台帳を作成し、保管しなければならない。

2 前項の自動車管理台帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 自動車検査証の写(軽自動車については届出済証の写)

(2) 車両保管課

(3) 車両整備業者

(4) 自動車保険証

(5) その他車両の車歴となるような事項

第10条 車両管理者は、毎月1回以上車両の整備及び手入状況その他機能について検査を行い、その結果異常を認めたときは、速やかに整備又は修理を行い使用に差支えないよう努めなければならない。

(運転者の責務)

第11条 運転者は、公用車の運行に当たっては、管理者の命令及び道交法その他関係法令を遵守し、常に次に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 常に構造整備に留意し、事故防止に努めること。

(2) 燃料の節約に努めるよう運転及び取扱に注意すること。

(3) 車両は常に清潔にしておくこと。

(4) 運転中に構造装置及び機能に欠陥を生じたときは、修理その他適切な処置をなし、帰庁後速やかに管理者にその状況を報告しなければならない。

(5) 運転開始前及び運転終了後は、運行日誌(様式第2号)に必要事項を記載し、管理者に報告しなければならない。また、燃料の残量を調べ、次の使用に支障のないよう、給油しておくものとする。

(事故の報告等)

第12条 運転者及び同乗者は、公用車について道交法第72条第1項に規定する交通事故が発生したときは、同条に規定する必要な措置を講ずるものとし、運転者は、直ちにその旨を管理者及び所属長に報告しなければならない。この場合において、運転者がやむを得ない理由により報告することができないときは、同乗者が報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた所属長は、管理者及び安全運転管理者と協議の上、遅滞なく事故報告書(様式第4号)を作成し、町長に提出しなければならない。

この訓令は、平成12年12月6日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第392号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

嵐山町有車両の使用並びに管理に関する規程

平成12年12月6日 訓令第3号

(令和4年10月1日施行)