○嵐山町行政バス使用基準

平成12年3月31日

告示第90号

第1条 行政バス(以下「バス」という。)の使用に関しては、この基準に定めるところによる。

第2条 バスは、直接町の公務の執行に関する場合若しくは次に掲げる場合に使用することができる。

(1) 法令、条例、規則等で設置された町の付属機関、推進機関及び長の私的諮問機関等が使用する場合

(2) 小中学校の児童及び生徒が校外において実施する教育文化活動、体育振興のための行動行事等に参加する場合

(3) 嵐山蝶の里町民講座実施要綱(平成13年教委告示第1号)により開催される講座に使用する場合

(4) 町行政の推進に関係する補助団体及びこれに準ずると認められる団体(以下「任意団体」という。)が使用する場合

2 前項の規定にかかわらず、使用目的が、単なる慰安を内容としていると認められる場合には、使用することができない。

第3条 バスの乗車人員は、原則として15人以上とする。ただし、任意団体は、20人以上とする。

第4条 バスを使用しようとする者は、別紙バス使用申請書に誓約書兼搭乗者名簿を添付して使用日前10日までに使用団体を所管する課長を経由して、総務課長に提出するものとする。

2 前項の規定により、申請書を提出した後に使用申込みを変更し、又は取消すときは、使用日前3日までにその旨を連絡しなければならない。

3 バス使用の予約は、任意団体については使用前4ヵ月からとする。

4 使用期間は、1日を限りとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は2日を限りとして使用することができる。

5 使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

6 集合(出発)及び帰着の場所は、原則として1箇所とする。

7 任意団体において使用要件が満たされた場合においても、年間使用許可回数は、1回とする。

第5条 使用者は、次の事項を守り又は守らせなければならない。

(1) 使用者は、車両の故障の原因となるような物品を搬入してはならない。

(2) 許可を受けた運行経路以外の経路は認めない。

(3) 観光目的のバスでないことを良く認識して、車内の飲酒はしないこと。

(4) 車内でさわがないこと。

(5) 車内は禁煙とする。

(6) 車内のゴミ等は、使用者がかたづけること。

(7) 使用者は補助者(助手的役割のできる者1名)を必ず同乗させること。

(8) 運転中は、運転者及び補助者の指示に従うこと。

(9) 運行距離は、1日最大300km以内とする。ただし、主に高速道路を利用するときは、1日最大400km以内とする。

第6条 前条第7号の規定に基づく補助者は、運転者に協力するとともに、使用者に前条に規定する事項を守らせなければならない。

第7条 故意にバスを破損又は汚損する等損害を与えたときは、その損害に対する費用を賠償すること。

第8条 任意団体が使用する場合には、次の各号に掲げる経費を負担するものとする。

(1) 運転者に対する宿泊の経費

(2) 通行料、駐車料その他特別な経費

(3) 燃料等の経費(走行1kmあたり20円)

(4) 運転者委託経費(1日20,000円)

第9条 緊急又は特別運行が発生した場合、許可を取り消すことがある。なお、この場合、申込者に対する損害は、補償しない。

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。

2 嵐山町バス使用規程(昭和53年5月25日規程第3号)は、廃止する。

3 嵐山町有バス使用に関する内規(昭和53年5月25日)は、廃止する。

(平成14年告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成14年告示第235号)

この告示は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年告示第108号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第203号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年告示第22号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

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嵐山町行政バス使用基準

平成12年3月31日 告示第90号

(平成24年1月16日施行)

体系情報
第3編 長/第1章 事務分掌
沿革情報
平成12年3月31日 告示第90号
平成14年 告示第42号
平成14年9月27日 告示第235号
平成17年4月1日 告示第108号
平成19年11月19日 告示第203号
平成23年2月2日 告示第22号
平成24年1月16日 告示第8号