○嵐山町迷惑相談員設置規則
平成14年6月4日
規則第34号
(設置)
第1条 住民の迷惑相談に応じるため、嵐山町迷惑相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(相談員の任命等)
第2条 相談員は、前条に規定する職務を行うため、必要な知識及び経験を有する者のうちから町長が任命する。
2 町長は、特別の事情があると認めたときは、相談員を解職することができる。
(身分及び任期)
第3条 相談員は、非常勤の特別職とする。
2 相談員の任期は、原則として1年以内の期間とする。ただし、再任を妨げない。
(服務)
第4条 勤務日は、原則として週3日以上とする。
2 勤務時間は、一般職員の例による。ただし、服務の性質上これにより難いものについては、その限りでない。
3 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(日誌等の備付)
第5条 相談員は、次に掲げる書類を備え付け、所要事項を記載するものとする。
(1) 相談日誌
(2) 相談内容等報告書
(3) その他相談員が必要と認める書類
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。