○町長の専決処分事項の指定について
平成20年12月5日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長の専決処分事項として、次のとおり指定する。
1 法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、その額が50万円以下の額を定めること。ただし、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する保険金又は他の損害賠償保険金等(以下「保険金等」という。)によりその損害賠償の額が補填されるものにあっては、その保険金等の額に50万円以下の額を加えた額とする。
2 前項の損害賠償の額の決定に伴い、予算を定めること。