○町長の職務を行う者の順位に関する規則
昭和38年3月28日
規則第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を行う上席の職員の順序は、嵐山町課設置条例(昭和60年条例第16号)第1条に規定する課の順序により、課長の職にある職員とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○町長の職務を行う者の順位に関する規則
昭和38年3月28日
規則第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を行う上席の職員の順序は、嵐山町課設置条例(昭和60年条例第16号)第1条に規定する課の順序により、課長の職にある職員とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
昭和38年3月28日 規則第3号
(平成19年4月1日施行)
◆ | 昭和38年3月28日 | 規則第3号 |
◇ | 昭和51年9月1日 | 規則第13号 |
◇ | 平成19年3月5日 | 規則第16号 |