○町長の職務を行う者の順位に関する規則

昭和38年3月28日

規則第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を行う上席の職員の順序は、嵐山町課設置条例(昭和60年条例第16号)第1条に規定する課の順序により、課長の職にある職員とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

町長の職務を行う者の順位に関する規則

昭和38年3月28日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 長/第2章 代理・代決等
沿革情報
昭和38年3月28日 規則第3号
昭和51年9月1日 規則第13号
平成19年3月5日 規則第16号