○教育長等に対する事務委任規則

平成8年3月29日

規則第9号

町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、別表第1に掲げる事務を教育委員会教育長に、別表第2に掲げる事務を議会事務局長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会書記長及び監査委員書記長に委任する。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成25年規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1

執行区分

教育長

備考

歳入の徴収

収入の調定及び通知

全額


歳出予算に基づく支出負担行為

1 報酬


全額


2 給料


全額


3 職員手当等


全額


4 共済費


全額


5 災害補償費


50万円以下


6 恩給及び退職年金


全額


7 賃金

臨時職員賃金

全額


人夫賃

50万円以下


8 報償費

委員報酬

全額


報償金

50万円以下


報償品費

50万円以下


9 旅費

費用弁償

全額


普通旅費

全額


特別旅費



10 交際費


全額


11 需用費

消耗品費

50万円以下


燃料費

全額


食糧費

20万円以下


印刷製本費

50万円以下


光熱水費

全額


修繕料

50万円以下


被服費

50万円以下


賄材料費

全額


医薬材料費

50万円以下


飼料費

50万円以下


12 役務費

通信運搬費

全額


手数料

50万円以下


保険料

全額


その他

50万円以下


13 委託料


50万円以下


14 使用料及び賃借料


50万円以下


15 工事請負費


50万円以下


16 原材料費


50万円以下


17 公有財産購入費


50万円以下


18 備品購入費


50万円以下


19 負担金補助及び交付金

負担金

50万円以下


補助金・交付金

50万円以下


20 扶助費


全額


21 貸付金


50万円以下


22 補償補填及び賠償金

補償金・補填金

50万円以下


賠償金



23 償還金利子及び割引料




24 投資及び出資金




25 積立金




26 寄付金




27 公課費


全額


28 繰出金




予備費の充当




予算の流用


30万円以下


歳出の更正


全額


戻入及び戻出


全額


一件30万円以下の工事の竣工検査に関すること。

別表第2

決裁区分

決裁事項

議会事務局長

農業委員会事務局長

選挙管理委員会書記長

監査委員書記長

嵐山町事務専決規程(昭和50年規程第2号)第2条第5号に規定する課長に準ずる。

附記(別表第1及び別表第2)

(1) 執行にあたって、異例と認められるもの、疑義のあるものについては委任者に協議すること。

(2) 本表中支出負担行為関係について、一定の金額をもって表示されているものに係る金額の摘用は、次の区分によるものとする。

(ア) 競争入札又はこれに類する行為をするもの 設計金額又は見積金額

(イ) 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のもの 当該継続費又は債務負担行為に係る契約金額

(ウ) (ア)及び(イ)以外のもの 支出負担行為をしようとする金額(支出負担行為を変更する場合(金額を増額する場合に限る。)にあっては、当該増額した後の金額)

(2―2) 建物の建築又は別に定めるその他の工事を分割して契約する場合における前号(ア)の規定の適用については、当該工事の分割がないものとした場合の金額による。

(3) 公有財産購入費については、購入計画等の決定のあったものに限る。

(4) 支出の命令は、すべて当該支出負担行為の専決区分による。

(5) 職員給与費を集中管理する場合においては、これに係る支出負担行為及び支出命令、歳出更正及び戻入はこの表の規定にかかわらず総務課長が専決するものとする。

教育長等に対する事務委任規則

平成8年3月29日 規則第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 長/第2章 代理・代決等
沿革情報
平成8年3月29日 規則第9号
平成25年12月11日 規則第18号