○嵐山町規則の左横書き実施に伴う特別措置に関する規則

昭和62年6月26日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、現に施行され、効力を有する嵐山町規則(次条において「既存の規則」という。)を左横書きに改めることに関し必要な措置を定めるものとする。

(左横書きの実施)

第2条 既存の規則は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う字句の改正その他必要な措置については、嵐山町条例の左横書き実施に伴う特別措置に関する条例(昭和62年条例第15号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

嵐山町規則の左横書き実施に伴う特別措置に関する規則

昭和62年6月26日 規則第14号

(昭和62年6月26日施行)

体系情報
第3編 長/第3章 文書・公印
沿革情報
昭和62年6月26日 規則第14号