○嵐山町規則の左横書き実施に伴う特別措置に関する規則
昭和62年6月26日
規則第14号
(左横書きの実施)
第2条 既存の規則は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う字句の改正その他必要な措置については、嵐山町条例の左横書き実施に伴う特別措置に関する条例(昭和62年条例第15号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○嵐山町規則の左横書き実施に伴う特別措置に関する規則
昭和62年6月26日
規則第14号
(左横書きの実施)
第2条 既存の規則は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う字句の改正その他必要な措置については、嵐山町条例の左横書き実施に伴う特別措置に関する条例(昭和62年条例第15号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。