○嵐山町例規審査会規程
昭和55年2月13日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、嵐山町の条例、規則、規程、要綱及び要領(以下「例規等」という。)を審査するため、例規審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査するものとする。
(1) 例規等の制定及び改廃に関する事項
(2) 例規等の疑義の解明に関する事項
(3) その他例規等に関し町長が特に命じた事項
2 審査会は、例規等の制定及び改廃の必要があると認める場合には、町長に意見を具申することができる。
(組織)
第3条 審査会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、町職員のうちから町長が任命する。
3 審査会に、委員長、副委員長各1名をおく。
4 委員長は、総務課長とし、副委員長は、委員の互選により決める。
5 委員長は、審査会を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
(原案付議)
第5条 例規等を起案する課(局所)長は、第2条第1項第1号に該当する事項があるときは、その原案を審査会の審査に付した後、町長の決裁を受けなければならない。
(関係者の出席)
第6条 審査会において必要があると認めるときは、委員長は関係職員を会議させ又は資料を提出させることができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、例規等を主管する課において処理する。
(委員事項)
第8条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。
附則
この規程は、昭和55年2月13日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。