○嵐山町例規集発行規程

昭和40年12月27日

規則第6号

(目的)

第1条 この規程は、嵐山町例規集(以下「例規集」という。)の発行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(例規集発行の趣旨)

第2条 町行政事務の執行の便を図り、併せて町行政の円滑な運営を期するため例規集を発行する。

(例規集に集録する範囲)

第3条 例規集には、条例、規則、規程その他執務の上に必要と認める例規となるようなものを集録する。

(登載改廃の通知)

第4条 各課長、局長(以下「関係所属長」という。)は、その所管に属する事務について例規集に登載を必要と認めるもの又は改廃する必要があると認めたときは、これを総務課長に文書で通知しなければならない。

(方式及び追録)

第5条 例規集は、加除式とし必要に応じて追録を発行する。

(例規集の貸与)

第6条 例規集は、町長において必要と認める職に在る者に対して貸与する。

(例規集の贈与)

第7条 例規集は、町に重要な関係を有する官公衙団体等に対して贈与することができる。

(例規集の保全)

第8条 例規集を貸与された者は、常に良好な状態に保全しなければならない。

(貸与簿及び加除整理簿)

第9条 総務課長は、例規集貸与(贈与)簿(第1号様式)及び例規集追録加除整理簿(第2号様式)を備付け、常に例規集の所在及び追録加除の状況を明らかにしなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

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嵐山町例規集発行規程

昭和40年12月27日 規則第6号

(昭和40年12月27日施行)