○嵐山町公印規程

昭和38年3月28日

規程第6号

(趣旨)

第1条 嵐山町の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(種類及び寸法)

第2条 公印の種類及び寸法等は、別表のとおりとする。

(保管)

第3条 町長印、町長職務代理者印、副町長印及び町印は、総務課長が保管する。ただし、特定事務専用の町長印及び町印は、その事務の主管課長が保管する。

2 前項の公印以外の公印は、当該公印に表章される職にある者が保管する。

3 第1項又は前項の規定に基づき公印を保管する者(以下「保管者」という。)は、不正使用、亡失その他事故を防止するため、当該公印を常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては封印し、又は施錠する等適切な方法によりこれを保管しなければならない。

(公印台帳)

第4条 総務課長は、第1号様式による公印台帳を作成し、すべての公印について、作成若しくは改刻又は廃棄のつど必要な事項を登載しなければならない。

(作成及び改刻)

第5条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、総務課長の合議を経て町長の決裁を得なければならない。

2 保管者は、前項の規定により公印を作成し、又は改刻したときは、第2号様式による公印作成届を総務課長に提出しなければならない。

3 保管者は、その保管する公印について、盗難その他の事故等により、公印台帳登載事項に異動を生じたときは、速やかに理由を付し総務課長を経て町長に届け出なければならない。

(廃止及び廃棄)

第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、第2号様式による公印使用廃止届をつけて総務課長に引き継がなければならない。

2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から5年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(公示)

第7条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。

(公印の取扱い)

第8条 保管者は、必要があると認めたときは、公印の使用その他公印に関する事務をその指定職員(以下「公印取扱者」という。)又は宿直者に行わせることができる。

2 保管者は、前項の規定により公印取扱者を指定したときは、速やかにその職氏名を総務課長に報告しなければならない。

(公印の使用)

第9条 町長印、副町長印又は町長職務代理者印の押印を受けようとする者は、その所属する課等に置く公印使用簿に必要事項を記入し、これに公印を押印する文書及びこれが文書の決裁のある原議を添えて管理者に提出し、公印の押印を求めるものとする。

2 管理者は、公印の押印を求められたときは、押印する文書と決裁文書とを照合し、公印を押印することが適当であると認めたときは、当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。

3 管理者は、公印の押印についてやむを得ない理由があるときは、当該公印の押印を求めた者にこれを補助させることができる。

4 公印を押印する文書は、すべてその原議と契印するものとする。ただし、原議のないものについては、この限りでない。

5 公印の使用は、執務期間中とする。ただし、やむを得ないときは、この限りでない。

(印影の印刷)

第10条 定例的かつ定形的な文書を使用する事務の処理上必要があるときは、公印の印影又はその縮小したもの(以下「公印の印影等」という。)を印刷することにより、公印のなつ印に代えることができる。

2 前項の規定に基づき公印の印影等を印刷しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

3 公印の印影等を印刷した用紙は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却し、又は裁断しなければならない。

(電子計算機に記録した印影の使用)

第11条 電子計算機を利用して事務を行うときは、当該電子計算機に記録した公印の印影等(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印のなつ印に代えることができる。

2 前項の規定に基づき電子公印を使用しようとするときは、総務課長の合議を経て、町長の決裁を得なければならない。

3 電子公印を使用する事務の主管課長は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子公印を記録した電子計算機について適切な管理等を行わなければならない。

1 この規程は、昭和38年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用する公印でその名称、文字、形式、寸法及び書体等が別表に定める公印に該当するものについては、この規程に基づき定められたものとみなす。

(昭和48年規程第3号)

この規程は、昭和48年9月1日から施行する。

(昭和53年規程第2号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年規程第5号)

この規程は、昭和53年12月1日から施行する。

(昭和57年規程第4号)

この規程は、昭和57年9月1日から施行する。

(昭和60年規程第2号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第5号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第11号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表

公印名

寸法

(ミリメートル)

ひな形

書体

個数

使用区分

管理者

埼玉県比企郡嵐山町印

方30

画像

古印体

1

一般文書用

総務課長

埼玉県比企郡嵐山町役場印

方30

画像

てん書

1

方25

画像

1

戸籍事務

住民基本台帳事務及び諸証明用

町民課長

埼玉県比企郡嵐山町長之印

方21

画像

古印体

1

一般文書用

総務課長

方30

画像

てん書

1

辞令

彰状

証書類用

方21

画像

古印体

1

戸籍事務

住民基本台帳事務及び証明書用

町民課長

嵐山町長之印

縦4

横18

画像

1

住民基本台帳事務

町民課長

埼玉県比企郡嵐山町長之印

方21

画像

1

税務証明書用

税務課長

方21

画像

てん書

1

登記事務

まちづくり整備課長

嵐山町町長印

縦17

横9

画像

楷書

1

戸籍諸証明用

町民課長

埼玉県比企郡嵐山町長職務代理者之印

方24

画像

古印体

1

一般文書用

総務課長

方24

画像

1

戸籍事務

住民基本台帳事務及び諸証明用

町民課長

埼玉県比企郡嵐山町副町長印

方18

画像

1

一般文書用

総務課長

埼玉県比企郡嵐山町会計管理者之印

方18

画像

1

一般文書用

会計課長

埼玉県比企郡嵐山町何々課長印

方18

画像

1

各課長

嵐山町徴税吏員之印

方18

画像

古印体

1

徴税吏員用

税務課長

嵐山町

楕円形

縦30

横10

画像

てん書

6

文書契印用

各課長

画像

画像

嵐山町公印規程

昭和38年3月28日 規程第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 長/第3章 文書・公印
沿革情報
昭和38年3月28日 規程第6号
昭和48年8月29日 規程第3号
昭和53年3月31日 規程第2号
昭和53年12月1日 規程第5号
昭和57年9月1日 規程第4号
昭和60年3月30日 規程第2号
平成4年3月16日 訓令第1号
平成4年12月11日 訓令第5号
平成24年3月30日 訓令第11号
平成24年9月28日 訓令第13号
平成29年3月7日 訓令第2号