○嵐山町情報公開・個人情報保護審査会条例
平成15年3月10日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、嵐山町情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。
(設置)
第2条 次に掲げる事務を行うため、嵐山町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(1) 嵐山町情報公開条例(令和5年条例第3号)第20条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 嵐山町議会個人情報保護条例(令和5年条例第15号)第46条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による意見を聴かれた事項について審議すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織し、委員は、識見を有する者のうちから、町長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、会長が招集しその議長となる。
2 審査会は、非公開とし、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、審査会に諮問をした実施機関等(以下「諮問庁」という。)に対し、公文書(開示決定等に係る公文書をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 諮問庁は、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いに特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。
6 審査会は、第2条第4号の規定による審議を行うため必要があると認めるときは、実施機関の職員その他の関係人に対して、意見若しくは説明又は書類の提出を求めることができる。
(提出資料の写しの送付等)
第8条 審査会は、前条第3項の規定による資料の提出又は個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料又は主張書面を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料又は主張書面を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(行政不服審査法の準用)
第9条 審査会の公文書の開示決定等並びに保有個人情報の開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る審査請求についての調査審議については、前条に定めるところによるほか、行政不服審査法第81条第3項の規定により読み替えて準用する同法第5章第1節第2款(同項において準用する同法第74条の規定については個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えられた規定とし、行政不服審査法第77条及び第78条中交付の請求に係る部分を除く。)の定めるところによる。
(秘密の保持)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第11条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第13条 第10条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行前に嵐山町情報公開条例(平成13年条例第15号)に基づき任命された委員は、第3条の規定により任命された委員とみなす。
3 この条例施行後の最初の委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず平成16年3月31日までとする。
(嵐山町情報公開条例の一部改正)
4 嵐山町情報公開条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(嵐山町議会委員会条例の一部改正)
2 嵐山町議会委員会条例(昭和62年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
3 嵐山町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町総合振興計画審議会条例の一部改正)
4 嵐山町総合振興計画審議会条例(平成6年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町児童福祉審議会条例の一部改正)
5 嵐山町児童福祉審議会条例(平成12年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町介護保険条例の一部改正)
6 嵐山町介護保険条例(平成12年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町オオムラサキの森活動センター設置及び管理条例の一部改正)
7 嵐山町オオムラサキの森活動センター設置及び管理条例(昭和63年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町都市計画審議会条例の一部改正)
8 嵐山町都市計画審議会条例(平成12年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町下水道事業審議会条例の一部改正)
9 嵐山町下水道事業審議会条例(平成2年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
10 嵐山町水道事業の設置等に関する条例(昭和46年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町水道事業運営委員会条例の一部改正)
11 嵐山町水道事業運営委員会条例(昭和46年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第11号)
この条例は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成22年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(嵐山町議会委員会条例の一部改正)
2 嵐山町議会委員会条例(昭和62年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
3 嵐山町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町総合振興計画審議会条例の一部改正)
4 嵐山町総合振興計画審議会条例(平成6年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町介護保険条例の一部改正)
5 嵐山町介護保険条例(平成12年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町廃棄物減量等推進審議会設置条例の一部改正)
6 嵐山町廃棄物減量等推進審議会設置条例(平成7年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町環境保全条例の一部改正)
7 嵐山町環境保全条例(平成7年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町オオムラサキの森活動センター設置及び管理条例の一部改正)
8 嵐山町オオムラサキの森活動センター設置及び管理条例(昭和63年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町総合農政推進審議会条例の一部改正)
9 嵐山町総合農政推進審議会条例(平成6年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町都市計画審議会条例の一部改正)
10 嵐山町都市計画審議会条例(平成12年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町博物誌編さん委員会条例の一部改正)
11 嵐山町博物誌編さん委員会条例(平成6年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町青少年問題協議会条例の一部改正)
12 嵐山町青少年問題協議会条例(昭和33年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に嵐山町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号)附則第2条の規定による廃止前の嵐山町個人情報保護条例(平成15年条例第15号。以下「旧条例」という。)第23条第1項の規定による諮問がされた場合においては、旧条例に規定する手続については、なお従前の例による。