○嵐山町印鑑条例

昭和51年3月17日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑をみずから持参し、書面で町長に登録の申請をしなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、みずから申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により、申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、郵送その他町長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を登録申請者又は代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、代理人に回答書を持参させる場合には、委任の旨を証する書面を添えなければならない。

3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑をみずから持参して申請した場合において、次に掲げる文書のうちいずれかのものの提示によって町長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが適正であると認定したときは、前項の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において、既に印鑑の登録を受けている者がその登録印鑑を押印し、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面

4 町長は、第2項の規定による照会に対し、別に規則に定める期間内に回答書及び町長が適当と認める書類の持参がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請を受理することができない。

(登録)

第5条 町長は、前条の規定により本人の意思に基づく申請であることを確認したときは、その確認の日をもってこれを登録しなければならない。

(登録印鑑の制限)

第6条 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号に掲げるもののうちいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合せたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

2 町長は、前項第1号及び2号の規定にかかわらず外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合せたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第7条 町長は、印鑑登録原票を備え第5条の規定により印鑑の登録をする場合には、印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合せたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(7) その他町長が必要と認めた事項

2 町長は、前項第1号から第7号までに掲げる事項を登録した印鑑登録原票については磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証)

第8条 町長は、第5条の規定により印鑑を登録した場合には、次の各号に掲げる効力を有する印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接に交付する。

(1) 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができないものとする。

(2) 町長は、印鑑登録証を持参して印鑑の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとする。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。

(印鑑登録証の引替交付)

第9条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染又はき損した場合(登録番号が判読できないときを除く。)に限り、町長に印鑑登録証の引替交付を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

3 町長は第1項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失の届出)

第10条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、登録印鑑を添えて直ちに町長にその旨を届出なければならない。ただし、代理人により届出る場合においては、委任の旨を証する書面を添えなければならない。

(登録事項の修正)

第11条 登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)について変更を生じたときは印鑑登録証を添えて町長に対してその旨を書面で届出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは審査したうえ、又は印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。

(印鑑登録の廃止申請)

第12条 登録者又はその代理人は、当該印鑑の登録の廃止をしようとするときは、印鑑登録証を添えて書面で町長に申請しなければならない。

2 登録者又はその代理人は、当該登録された印鑑を亡失したときは、町長に対して印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第13条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 転出、死亡、失踪宣告又は氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したとき(登録されている印影を変更する必要がないときを除く。)

(2) 印鑑登録証を亡失した届出があったとき。

(3) 印鑑登録の廃止申請があったとき。

(4) 後見開始の審判を受けたとき。

(5) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(6) その他町長が抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

2 町長は、前項第1号の氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更の事由で登録の抹消をしたときは、登録者にその旨を通知しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第14条 登録者又はその代理人は印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証を添えて、書面で町長に対してしなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適当であることを確認したうえ当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。

3 前2項及び第8条第1項の規定にかかわらず、登録者であって行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を利用して、多機能端末機(町の電子計算機と通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に自ら暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号をいう。)を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書)

第15条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。以下同じ。)について町長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合せたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 町長は、印鑑登録証明書を交付するときは、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。

(印鑑登録証明の不受理)

第16条 町長は、登録者又はその代理人が次の各号に掲げるもののうちいずれかに該当する場合には印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 印鑑登録証の提出がないとき。

(2) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(閲覧の禁止)

第17条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第18条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対し質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(嵐山町行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、嵐山町行政手続条例(平成9年条例第2号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例第2条の規定により印鑑の登録を受けている者については、この条例施行の日から昭和51年9月30日までの間はこの条例の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

4 前項に規定する印鑑の登録を受けている者は、同項の期間内に規則で定めるところにより町長に申請して印鑑登録証の交付を受けることによって第3条の登録申請手続にかえて、印鑑の登録を受けることができる。

5 町長は、前項の申請により印鑑の登録をしたときは附則第3項に規定する印鑑を抹消しなければならない。

(平成9年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第17号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の条例第2条第1項の規定により外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いは、次の各号によるものとする。

(1) 町長は、この条例の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(2) この条例の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について、住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年条例第4号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第18号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第49条の規定に限る。)の政令で定める日から施行する。

嵐山町印鑑条例

昭和51年3月17日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 長/第6章
沿革情報
昭和51年3月17日 条例第3号
平成9年3月17日 条例第2号
平成12年3月9日 条例第27号
平成16年3月9日 条例第7号
平成16年9月27日 条例第17号
平成24年3月8日 条例第8号
令和元年9月4日 条例第4号
令和2年3月18日 条例第5号
令和2年11月30日 条例第32号
令和5年6月8日 条例第18号