○嵐山町自動車の臨時運行許可に関する規則

平成5年9月10日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に所要事項を記載して町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に際しては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。)を提示しなければならない。

3 申請者は、運転免許証等の町内に居住する事実を証する書面の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

4 申請者が町外居住者の場合は、申請者は、誓約書(様式第2号)又は町内に住所を有する者の保証書(様式第3号)を申請書に添付しなければならない。

(申請書の記載要領)

第3条 申請書の記載は、次の各号に掲げる要領によるものとし、青又は黒色インクで文字を明瞭に記入しなければならない。

(1) 住所及び氏名又は名称 住所欄に住所(所在地)を、氏名又は名称欄に氏名(名称及び代表者名)を正確に記載すること。

(2) 車名 自動車の正式の車名を正確に記載すること。

(3) 形状 自動車の形状を記載すること。

(4) 車台番号 車台(フレーム)に打刻されている記号及び番号を正確に記載すること。ただし、車台番号のないもので、シリアル番号のある場合には、それを記載すること。

(5) 運行の目的 試運転、回送等の場合は、その内容を具体的に記載すること。

(6) 運行の経路 運行の目的遂行のための発着主要経路の地点名を記載すること。

(7) 運行の期間

 5日以内の真に必要な日数を記載すること。ただし、やむを得ず5日を超える場合には、備考欄にその理由を詳細に記載すること。

 同一車両に対し継続して許可申請をする場合には、備考欄にその事由を詳細に記載すること。

(許可証及び番号標の亡失等)

第4条 番号標をき損又は亡失したときは、臨時運行許可番号標・許可証亡失(き損)(様式第2号)に、所轄警察署長の遺失届出証明書(ただし、き損の場合を除く。)及び本人のてん末書を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。

2 許可証の交付を受けた者が、その許可証を紛失したときは、前項に準じてその手続きをしなければならない。ただし、所轄警察署長の遺失届出証明書の添付は、不要とする。

(番号標の亡失及びき損に対する弁償)

第5条 臨時運行の許可を受けた者が番号標を亡失又はき損したときは、これに要する費用を実費弁償しなければならない。ただし、町長が当該亡失又はき損についてやむを得ない理由があると認めた場合は、これを減免することができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、自動車の臨時運行許可に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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嵐山町自動車の臨時運行許可に関する規則

平成5年9月10日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)