○嵐山町防災行政用無線局保守管理運用規程

平成5年3月25日

告示第59号

(目的)

第1条 この規程は、嵐山町地域防災計画(以下「防災計画」という。)、その他関係法令に基づき嵐山町が行う災害対策に係る事務及び行政事務に関し円滑な通信の確保を図るため設置する嵐山町防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理について電波法(昭和25年法律第131号以下「法」という。)及び関係法規に定めるもののほか、この規程の定めるところにより効果的な利用を図り町民の安全と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 固定系親局 特定の2以上の受信施設に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(3) 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる受信施設をいう。

(4) 基地局 陸上移動局を通信の相手方として役場庁舎内に設置する移動しない無線局をいう。

(5) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止運用する車載、可搬、又は携帯型の無線機をいう。

(6) 防災行政用無線局 前各号の無線局及びその付帯設備を含めた通信システムをいう。

(7) 無線従事者 無線設備の操作運用を行うもので郵政大臣の免許を受け、かつ当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。

(8) 通信取扱者 無線設備に運用に係る職員で無線従事者以外の一般職員をいう。

(無線局の業務)

第3条 無線局は、防災計画に定めるところに従い次の業務を行う。

(1) 非常時において、災害に関する情報を収集し、町の災害対策に資するとともに必要な情報を町民に伝達し、災害の未然防止を図ること。

(2) 平常時においては、行政に関する情報の収集及び無線連絡による町の行政事務の効率化を図るとともに町政に関する情報を町民に伝達し、もって町民の福祉の増進に寄与すること。

(構成)

第4条 無線局の構成は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第5条 無線局に配置する職員は、次の各号に掲げる職員のとおりとする。

(1) 総括管理者

(2) 管理責任者

(3) 通信取扱責任者

(4) 通信管理者

(5) 無線従事者

(6) 通信取扱者

2 無線局の管理体系は、別表第2のとおりとする。

(総括管理者)

第6条 総括管理者は、無線局の保守管理、運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

2 総括管理者は、町長とする。

(管理責任者)

第7条 管理責任者は、無線局が適法に運用され、かつ非常災害時においてその任務を達成できるように、無線局を維持管理する。

2 管理責任者は、無線局の運用形態に応じて無線従事者を適正に配置するとともに、無線従事者名簿を作成し、常に最新の内容を保つように努めるものとする。

3 管理責任者は、地域支援課長とする。

(通信取扱責任者)

第8条 通信取扱責任者は、無線従事者を総括し、本規程によるほか関係法令の定めるところに従って無線設備を操作し、かつ無線局を維持するための実務を遂行する。

2 通信取扱責任者は、無線従事者のうちから1名を管理責任者が指名する。

(通信管理者)

第9条 次のところに通信管理者を置く。

(1) 通信管理者は、管理責任者の命を受け、当該課署に設置した無線局又は施設等の管理、監督の業務を所掌する。

(2) 固定系親局及び基地局の通信操作を行う課に通信管理者1名を置く。

(3) 通信管理者は、当該課の課長とする。

(無線従事者及び通信取扱者)

第10条 無線従事者は、通信管理者の命を受け配備された無線設備の操作運用を行う。

2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる無線従事者以外の一般職員とし、無線従事者の管理のもと、電波法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。

(無線局の運用)

第11条 無線局は、法第25条に定める範囲内において運用するものとし、それぞれの運用の細則は別に定めるものとする。

(備付書類等の管理、保管)

第12条 法第60条に規定する備付書類等は、それぞれ次に掲げる者が管理、保管する。

(1) 無線業務日誌、電波法令集 通信取扱責任者

(2) 前号に掲げるもの以外の書類等 管理責任者

(無線業務日誌)

第13条 総括管理者は、無線設備を配備する課に無線業務日誌(以下「日誌」という。)を備え付けるものとする。

2 無線従事者は、日誌に所定の事項を記載し、通信管理者の査閲を受けるものとする。

3 通信管理者は、毎月末日経過後速やかに1箇月分の日誌を管理責任者による査閲を経て翌月5日までに総括責任者に提出するものとする。

(通信訓練)

第14条 総括管理者は非常災害発生に備え、通信機能の確認及び運用の習熟を図るため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。

(1) 総合防災訓練にあわせた総合通信訓練 年1回以上

(2) 定期通信訓練 年1回以上

2 訓練は通信統制訓練、住民への警報通信等の伝達訓練及び移動系における情報収集、伝達訓練を重点として行うものとする。

(無線従事者の養成)

第15条 総括管理者は、無線従事者を計画的に養成し、適正な配置に努めるものとする。

(無線設備の点検、整備)

第16条 無線設備の点検の種類は、日常及び定期点検とし、点検の内容は次のとおりとする。

(1) 日常点検 無線従事者が毎日行う無線設備の始業点検

(2) 月点検 通信取扱責任者が毎月行う無線設備の機能点検

(3) 年点検 管理責任者が毎年1回定期的に行う無線設備の総合点検

2 前項に定める点検は、別表第3の点検表によって行うものとし、点検の責任は次の者とする。

(1) 日常点検 通信管理者

(2) 月点検 管理責任者

(3) 年点検 総括管理者

3 予備装置及び予備電源については、通信取扱責任者が毎月1回以上その装置を使用し、その機能を確認するものとする。

4 点検の結果異常を発見したときは、直ちに当該点検の責任者に報告するものとする。

(研修)

第17条 総括管理者は、毎年1回以上、無線設備の取り扱いに関する法令及び取り扱い要領について研修を行うものとする。

(委任)

第18条 この規程に定めるもののほか、防災行政用無線局の管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、法第12条の規定により免許が付与された日から適用する。

(平成24年告示第38号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第94号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1

嵐山町防災行政用無線局構成図

[固定系]

画像

[移動系]

画像

別表第2

嵐山町防災行政用無線局管理体系図

画像

別表第3

点検表

区分

日常点検

月点検

年点検

実施管理者

通信管理者

管理責任者

総括管理者

実施者

無線従事者

通信取扱責任者

専門業者

時期

使用開始時

毎月末

年1回とする

点検対象

親局設備

固定系送受信システム

固定系送受信システム

別に定める

基地局設備

移動系送受信システム

移動系送受信システム

保守契約による

移動局設備

無線機、アンテナ系

無線機、アンテナ系


固定系子局設備

動作確認

動作確認


点検項目

動作確認、通話明瞭度

システムの動作、機能

別に定める

備考




嵐山町防災行政用無線局保守管理運用規程

平成5年3月25日 告示第59号

(令和3年4月1日施行)