○嵐山町防災行政用無線局(固定系)運用細則

平成5年3月25日

規則第12号

(目的)

第1条 この細則は、嵐山町防災行政用無線局保守管理運用規程(平成5年告示第59号。以下「規程」という。)第11条及び第18条の規定に基づき、無線局(固定系)の運用に関し必要な事項を定め、適正な管理運用を行うことを目的とする。

(放送の種類)

第2条 固定系(固定系業務を行う無線局)における放送(以下「放送」という。)の種別は、平常時放送及び災害時放送に区分する。

2 平常時放送は、定時放送、臨時放送、チャイム放送及び音楽放送とし、放送事項等は別表のとおりとする。

3 災害時に放送する事項等は、別表のとおりとする。

(放送の方法)

第3条 放送の方法は、一斉放送及び地区放送とし、次の各号に掲げる放送とする。

(1) 一斉放送 すべての同報系子局、個別受信機に対して行う放送をいう。

(2) 地区放送 特定地区の同報系子局、個別受信機に対して行う放送をいう。

(放送担当部署)

第4条 放送は地域支援課が行う。ただし、火災に関する放送については比企広域消防本部が行う。

(放送の申込み)

第5条 放送を申し込もうとする各課局長又は官公署若しくは公共機関の長は、放送する前日(前日が嵐山町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年3月17日条例第9号)に規定する町の休日にあたるときはその前日とする。)までに放送申込書(様式第1号)を総括管理者に提出するものとする。ただし、特に緊急を要する場合は、当該申込書を放送日に提出することができる。また、事態が切迫し、そのいとまがないときは、口頭又は電話等により申し込みすることができる。

(申込み及び依頼内容の検討)

第6条 総括管理者は、前条の申し込みについては、その内容が第2条に定める事項に該当するか否かを検討のうえ、放送の可否を決するものとする。

(放送の制限)

第7条 総括管理者は、災害の発生その他特に必要があるときは、放送を制限することができる。

(放送の記録)

第8条 無線従事者は放送を行ったときは、無線業務日誌(様式第2号)に記録するとともに、放送を行った資料を整理し保存しなければならない。

(子局の拡声装置の使用)

第9条 管理責任者は、地区等に地域住民の福祉のため、子局の拡声装置を使用させることができる。

2 子局の拡声装置を使用しようとする地域等は、あらかじめ取扱者を定め、管理責任者に届け出なければならない。

(個別受信機の新設及び増改設)

第10条 個別受信機(以下「受信機」という。)は、次に掲げるものに対して、各戸に町が無料で設置するものとし、受信機の貸付及び維持管理に関する覚書(様式第3号)を交換するものとする。

(1) 町内に住所を有する世帯又は町内に事務所を有する事務所で町長が必要と認めたもの

(2) 町内の公共施設のうち町長が必要と認めたもの

(3) その他町長が必要と認めたもの

2 受信機の増改設をしようとする者は、嵐山町防災行政無線個別受信機増設・改設申請書(様式第4号)により承認を得なければならない。この場合、増改設に要した費用は全額被貸与者の負担とする。ただし、町長が認めた場合はこれを免除することができる。

(受信機の維持管理)

第11条 町長は、受信機に障害を生じ又は滅失したときは、速やかに修理又は復旧をしなければならない。

2 受信機の維持管理に要する費用の全部又は一部を被貸与者に負担させることができる。

(受信機被貸与者の義務)

第12条 受信機被貸与者は、最善の利用を図るために、次の義務を有する。

(1) 善良な管理注意をもって常に良好な状態で使用し、故障があったときは、ただちに届け出なければならない。

(2) 許可なく受信機を他人に譲渡し又は移転、その他の工作をしてはならない。

(3) 家屋の解体、若しくは転出等の理由で受信機を休止又は廃止しようとするときは、嵐山町防災行政無線個別受信機返納届(様式第5号)により届け出るとともに、ただちに受信機を返納するものとする。

(4) 被貸与者が、自己の責任に帰すべき理由により、設備をき損又は滅失したときは、嵐山町防災行政無線個別受信機き損・滅失届(様式第6号)により届け出るとともに、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(勤務時間外及び休日等の管理運用)

第13条 勤務時間外及び休日等の火災等に係る緊急放送については比企広域市町村圏組合消防本部との間で嵐山町防災行政無線局に係る遠隔制御装置の設置及び運用に関する協定を締結し、管理運用を行うものとする。

(その他)

第14条 この細則を実施するために必要な事項は、町長が別に定める。

この細則は、公布の日から施行し、電波法(昭和25年法律第131号)第12条の規定により免許が付与された日から適用する。

(平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

放送の種類

放送時間

放送事項

平常時放送

定時放送

午前10時05分

午後3時05分

① 行政等について町民に周知させ、又は協力を必要とする事項

② 他の官公署又は公益団体からの依頼による重要性の高いもので、町民に連絡及び周知を図る事項

臨時放送

随時

① 公害についての注意報及び警報に関する事項

② 人命その他の重大かつ急迫な危険に関する事項

③ 町主催による事業が当日中止(延期)になる場合、中止(延期)に関する事項

④ その他総括管理者が、規程第11条に定める運用の範囲内において必要と認める事項

チャイム放送

正午

① 毎日1回、正午に行うチャイムによる放送

音楽放送

4月~9月

午後5時30分

10月~3月

午後4時30分

① 音楽による放送及び子供たちに帰宅を促す、音声による放送

災害時放送

災害時等

① 嵐山町地域防災計画に規定されている事項

② 国民保護に関する嵐山町計画に規定されている事項

③ 災害情報及び災害についての予報並びに警報に関する事項

④ 災害の状況により、住民を避難場所等へ誘導する事項

⑤ 災害地への応急資材、食糧、物資等の搬送に関する事項

⑥ 火災の情報に関する事項

⑦ その他災害上緊急を要する事項

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嵐山町防災行政用無線局(固定系)運用細則

平成5年3月25日 規則第12号

(平成29年2月9日施行)