○嵐山町防災行政用無線局(移動系)運用細則

平成5年3月25日

規則第13号

(目的)

第1条 この細則は、嵐山町防災行政無線用無線局保守管理規程(以下「規程」という。)第11条及び18条の規定に基づき、無線局(移動系)の運用に関し、必要な事項を定め移動系無線局の運用を円滑に行うことを目的とする。

(通信事項)

第2条 通信の種類は平常通信、緊急通信とし、通信の対象となる事項は、次の各号に掲げるいずれかの事項とする。

(1) 地震、台風及び火災等の非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における災害の救援、人命の救助、災害復旧などの防災に関する事項

(2) 町の一般行政事務に関する事項

(3) その他総括管理者が規程第11条に定める運用の範囲内において必要と認める事項

2 通信を行う場合は、設置目的、通信の相手方若しくは前項に定める事項の範囲を超えて運用(通信)を行ってはならない。

(通信の方法)

第3条 通信を行うときは次のことを守らなければならない。

(1) 通信を行うときは必ずいったん受信し、他の局が通話中でないことを確認しなければならない。

(2) 必要最小限の通信を行うこと。

(3) 使用する用語は暗号、隠語を使用せず、かつ、できるかぎり簡潔であること。

(4) 管理責任者の指示に従い、統制の取れた通信を行うこと。

(5) 通信を行うときは、自局の呼び出し符号を付して、その出所を明らかにすること。

(6) 通信は正確に行うものとし、通信に誤りがあったことを知ったときは、ただちに訂正すること。

2 呼び出しは、次の事項を順次送信して行う。

(1) 呼び出し 相手局の呼び出し名称 3回以下

こちらは 1回

自局の呼び出し名称 3回以下

(2) 応答 無線局は自局に対する呼び出しを受信したときは、ただちに応答しなければならない。

(3) 通報の送受信 通報の送受信は次に掲げる事項を順次行う。

 相手局の呼び出し名称 1回

 こちらは 1回

 自局の呼び出し名称 1回

 通報

(4) 非常通信 非常通信は重要かつ緊急であり、人命の救助、災害の救援等のために行う通信であり、この通信は、無線局の自主的判断に基づき行うものとする。

(通信の統制)

第4条 総括責任者は、災害の発生その他特に必要があるときは、通信を制限することができる。

(通信の記録)

第5条 規程第12条に定める日誌は、様式第1号に定めるとおりとする。

(委任)

第6条 この細則を実施するために必要な事項は、町長が別に定める。

この細則は、公布の日から施行し、電波法(昭和25年法律第131号)第12条の規定により免許が付与された日から適用する。

画像

嵐山町防災行政用無線局(移動系)運用細則

平成5年3月25日 規則第13号

(平成5年3月25日施行)

体系情報
第3編 長/第8章 防犯・災害対策
沿革情報
平成5年3月25日 規則第13号