○嵐山町防犯推進条例

平成16年10月4日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進するため、町、住民及び事業者の責務を明らかにし、防犯のまちづくりに関する施策の基本となる事項を定め、住民が安心して暮らすことができる安全な社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪 法令に違反して、住民の生命及び財産を脅かす行為をいう。

(2) 防犯 犯罪の発生を未然に防止する活動をいう。

(3) 住民 町内に居住し、又は滞在する者をいう。

(4) 事業者 町内に所在する土地、建物、工場、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪のない安全安心なまちづくりは、町、住民及び事業者が、その機能及び能力を生かし、自らの地域は自らで守るという連帯意識のもと、それぞれの役割を果たしつつ相互に補い合い、協働することにより、自主的な防犯活動が積極的に推進される地域社会を実現することを基本理念として推進するものとする。

(町の責務)

第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、次に掲げる事項について必要な計画を策定し、施策を実施するものとする。

(1) 防犯に対する意識の啓発

(2) 住民、事業者による自主的な防犯活動に対する支援

(3) 犯罪の防止を目的とする環境の整備

(4) その他、条例の目的を達成するために必要な事項

(住民の責務)

第5条 住民は、基本理念に基づき、自らの犯罪の防止に関する意識を高め、自らの安全を確保し、地域の防犯活動を推進するとともに、町が実施する防犯推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念に基づき、その事業活動に関し犯罪の防止に必要な措置を講ずるとともに、町が実施する防犯推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(啓発及び情報提供)

第7条 町は、犯罪の防止に関する住民及び事業者の意識の高揚を図るための啓発を行うとともに、犯罪を適切かつ効果的に防止するため必要な情報の提供を行うものとする。

(団体への助成等)

第8条 町は、この条例の目的を達成するために活動する団体に対し、助成その他の援助を行うことができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

嵐山町防犯推進条例

平成16年10月4日 条例第18号

(平成16年10月4日施行)

体系情報
第3編 長/第8章 防犯・災害対策
沿革情報
平成16年10月4日 条例第18号