○嵐山町嵐山パトロールセンター条例

平成18年3月8日

条例第6号

(設置)

第1条 地域の防犯活動等の拠点として、嵐山パトロールセンター(以下「パトロールセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 パトロールセンターの名称及び位置は、以下のとおりとする。

名称 嵐山パトロールセンター

位置 嵐山町大字菅谷433番地7

(使用者の範囲)

第3条 パトロールセンターを使用することができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 防犯に関する活動を行う者

(2) 交通安全に関する活動を行う者

(3) その他公益的活動を行うものとして町長が認めた者

(使用料)

第4条 パトロールセンターの使用料は、無料とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

嵐山町嵐山パトロールセンター条例

平成18年3月8日 条例第6号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 長/第8章 防犯・災害対策
沿革情報
平成18年3月8日 条例第6号