○嵐山町嵐山パトロールセンター条例
平成18年3月8日
条例第6号
(設置)
第1条 地域の防犯活動等の拠点として、嵐山パトロールセンター(以下「パトロールセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 パトロールセンターの名称及び位置は、以下のとおりとする。
名称 嵐山パトロールセンター
位置 嵐山町大字菅谷433番地7
(使用者の範囲)
第3条 パトロールセンターを使用することができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 防犯に関する活動を行う者
(2) 交通安全に関する活動を行う者
(3) その他公益的活動を行うものとして町長が認めた者
(使用料)
第4条 パトロールセンターの使用料は、無料とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。