○嵐山町交通指導員の設置及び運営に関する規則
昭和60年7月15日
規則第21号
(目的及び設置)
第1条 本町における道路交通の安全、事故防止及び交通道徳の高揚を図り、もって交通秩序の確保に努めるため、嵐山町交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(定数及び任命等)
第2条 指導員の定数は12人以内とし、町長が委嘱する。
2 指導員の任期は、3年とする。
(資格基準)
第3条 指導員は、交通問題に理解が深く、かつ、指導力のある者で、次の基準に適合するものとする。
(1) 町内に居住する者で年齢20歳以上の者
(2) 人格高潔で身体強健なこと。
(3) 聴力、視力及び弁色力に異常のないこと。
(服務の原則)
第4条 指導員は、職務を遂行するにあたっては、交通安全対策を主管する課長の指示に従い、誠実公正に執行しなければならない。
(職務)
第5条 指導員は、町長の指揮監督のもとに、前条に規定する者の命を受け、警察機関及び交通安全推進機関との緊密な連携を図り、次の事項を遂行するものとする。
(1) 祭礼、催物、その他雑踏する場所において、交通の整理及び誘導を行うこと。
(2) 交通量の多い交差点において、児童生徒の通学時の交通安全のため、交通整理及び指導を行うこと。
(3) 交通安全のための広報活動に従事すること。
(4) 交通法令違反者に対し、法令を遵守するよう指導すること。
(5) その他町長が特に必要と認めた交通関係業務に従事すること。
(勤務表)
第6条 指導員は、勤務の状況を明らかにするため、別記様式の勤務表に必要な事項を記録し、町長に提出しなければならない。
(勤務の心得)
第7条 指導員は、常に交通法令の研修に努め、その職務の重要性を自覚し、次の各号に掲げる事項を守り、適正な交通指導に専念しなければならない。
(1) 常に服装、姿勢及び態度を端正にすること。
(2) 常に礼儀を守り、応対は、親切、ていねい、迅速を旨とすること。
(3) 自己の事故防止に留意すること。
(4) 制服その他貸与品の管理を適正にすること。
(5) 指導員としての品位を傷つけるような行為をしないこと。
(6) 警察官の職権行為であるかの如きまぎらわしい行為をしないこと。
(7) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。解任後も又同様とする。
(勤務計画)
第8条 町長は、警察機関と協議して、指導員の勤務計画を作成し、指導員及び警察機関等に通知するものとする。
2 指導員は、前項の勤務計画に従い勤務するものとする。
(教育訓練)
第9条 町長は、指導員に対してその任務遂行に必要な教育訓練を受けさせなければならない。
(被服等の貸与)
第10条 指導員には、別に定めるところにより、制服及び装備品を貸与する。
(解任)
第11条 町長は、指導員が次の各号のいずれかに該当することになったとき、解任することができる。
(1) 心身の故障のため、任務の遂行に支障があるとき。
(2) その職の信用を傷つけるような行為があったとき。
(3) 指導員制度を廃止し、又は縮小するとき。
(4) その他特別の事情があって本人から解任の願い出があったとき。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和60年7月15日から施行する。
附則(平成元年規則第13号)
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(嵐山町自動車の臨時運行許可に関する規則の一部改正)
2 嵐山町自動車の臨時運行許可に関する規則(平成5年規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町交通指導員の設置及び運営に関する規則の一部改正)
3 嵐山町交通指導員の設置及び運営に関する規則(昭和60年規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町職員の職名に関する規則の一部改正)
4 嵐山町職員の職名に関する規則(昭和60年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(管理職員等の範囲を定める規則の一部改正)
5 管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年公平委規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
6 嵐山町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和57年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正)
7 管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成9年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町職員等の旅費の支給に関する規則の一部改正)
8 嵐山町職員等の旅費の支給に関する規則(昭和63年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町介護保険高額介護サービス費貸付基金条例施行規則の一部改正)
9 嵐山町介護保険高額介護サービス費貸付基金条例施行規則(平成12年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町乳幼児医療費支給に関する条例施行規則の一部改正)
10 嵐山町乳幼児医療費支給に関する条例施行規則(昭和48年規則第7号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(嵐山町老人福祉法施行細則の一部改正)
11 嵐山町老人福祉法施行細則(平成5年規則第9号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(嵐山町老齢福祉年金等支給停止者に対する交付金支給条例施行規則の一部改正)
12 嵐山町老齢福祉年金等支給停止者に対する交付金支給条例施行規則(昭和55年規則第3号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例施行規則の一部改正)
13 嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例施行規則(平成13年規則第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の一部改正)
14 嵐山町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則(昭和59年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町男女共同参画審議会規則の一部改正)
15 嵐山町男女共同参画審議会規則(平成16年規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町国民健康保険保養施設利用規則の一部改正)
16 嵐山町国民健康保険保養施設利用規則(平成8年規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町介護保険条例施行規則の一部改正)
17 嵐山町介護保険条例施行規則(平成12年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町建築協定書縦覧規則の一部改正)
18 嵐山町建築協定書縦覧規則(平成7年規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する職員を定める規則の一部改正)
19 地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する職員を定める規則(平成6年水道規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(地方公営企業法第39条第2項に規定する町長が定める職を指定する規則の一部改正)
20 地方公営企業法第39条第2項に規定する町長が定める職を指定する規則(平成6年水道規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略