○嵐山町交通指導員被服等貸与規程

昭和60年7月15日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、嵐山町交通指導員設置及び運営に関する規則(昭和60年規則第21号)第10条の規定により、嵐山町交通指導員(以下「指導員」という。)の被服及び装備品(以下「被服等」という。)の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(被服等及び貸与期間)

第2条 被服等の貸与品目、数量及び貸与期間は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、職務執行中被服等を損傷し、使用に堪えなくなった場合は、補充貸与することができる。

(着用等の義務)

第3条 指導員は、その職務執行中つねに貸与された被服等を着用しなければならない。

2 指導員は、被服等を常に清潔にし、修理を要する場合は、すみやかに補修し、服装の端正を図るとともに遺失、紛失又は盗難等の事故のないよう、その取り扱い保管を慎重にしなければならない。

3 被服等は、公務以外に着用し、又は他人に譲り渡し、若しくは貸与することができない。

(着用期間)

第4条 被服を夏服、盛夏服及び冬服に区分し、その着用期間は、警察官の服装及び服装に関する規則(昭和31年国家公安委員会規則第4号)の例による。

(返納)

第5条 被貸与者が、退職、免職、解任又は死亡等により、その職務を退くときは、貸与品を3日以内に返納しなければならない。ただし、公務による死亡の場合は、返納すべき貸与品の一部を支給することができる。

(弁償)

第6条 貸与品を貸与期間中、故意により損傷、滅失又は前条本文の規定により返納できないときは、調整時の価格に基づいて、貸与残存期間に相当する割合に応じて計算した額を弁償しなければならない。

(貸与記録)

第7条 交通安全主管課長は、別記様式による被服等貸与簿を備え、貸与又は返納等の状況を記録しなければならない。

この規程は、昭和60年7月15日から施行する。

別表第1(第2条関係)服制並びに被服の貸与品目・数量及び貸与期間

品目

制定

員数

使用期間

服装

冬服

上衣

濃紺色

1着

3年

地質

毛織物、人造繊維織物又はこれらの混紡織物とする。

制式

えり

折えり式さがりえりとし、えりの左右に金属製金色画像のえり章をつける。

前面

金属製金色画像ボタン4個を一行につける。ポケットは胸部左右に各1個とふたをつけ金属製金色画像ボタンをつける。腰部ポケットは、ふたのみつけ下胴廻りを絞る。肩には肩章をつける。

後面

背幅左右に帯革止め金具を各1個つけすそ中央部をさく。

ズボン

上衣と同様とする。

1着

3年

地質

上衣と同様とする。

制式

長ズボンとし両側及び右後方にポケット各1個をつけ、右後方ポケットに黒色のボタン1個をつける。

ワイシャツ

色地質

白色人造繊維

1着

1年

夏服

上衣

灰み青色

1着

3年

地質

毛織物、人造繊維又はこれらの混紡織物とする。

制式

冬服と同様とする。ボタンはいぶし銀色とする。

盛夏シャツ

灰み青色

2着

3年

地質

人造繊維又はこれらの混紡織物とする。

制式

長袖又は半袖とし、形状は図の通りとする。

ズボン

上衣と同様とする。

1着

3年

地質

上衣と同様とする。

制式

冬服と同様とする。

盛夏ズボン

盛夏シャツと同様とする。

1着

3年

地質

盛夏シャツと同様とする。

制式

長ズボンとし、両側及び右後方にポケット1個をつけ、黒色のボタンを1個つける。

冬帽子

冬服と同色とする。

1個

3年

地質

冬服と同様とする。

制式

形状は円形とし前ひさしは黒色あごひもは黒色又は白色とする。白色の帽子カバーをつける。あごひもは腰の両側において金色の金属製画像き章各個でとめる。まちの両側に各2個のはとめをつける。形状は図のとおり。

き章

金色の金属製日章の中に画像としたものをモール製金色桜で囲む。台地は黒色の織物とする。形状は図のとおり。

帯章

腰に黒色のなな子織を巻く。

夏帽子

夏服と同色とする。

1個

3年

地質

夏服と同様とする。

制式

冬帽子と同様とする。

き章

冬帽子と同様とする。

帯章

腰に灰み青色のなな子織を巻く。

ヘルメット

白色とする。

1個

3年

地質

合成樹脂製とする。

制式

金色の金製日章の中に画像としたき章をつけつばつきとし、つばの上部に幅1cmの夜光反射テープ2条つける。

雨衣

制式

白色ビニール地とし、両面型上下式で上衣に肩章をつける。

1着

3年

半長靴

黒色

1足

3年

地質

革製とする。

ネクタイ

制式

紺色の織物で無地

1本

1年

手袋

制式

白色とする。

2双

1年

雨靴

制式

黒ゴム製で半長靴とする。

1足

3年

ベルト

制式

灰み青色の人造繊維織物とする。

1本

3年

防寒手袋

制式

白色とする。

1双

3年

防寒上衣

制式

濃茶色で肩章付胸部は二重とする。

1着

3年

冬服夏服形状図

上衣

前面

後面

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ズボン

帯革止

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盛夏シャツ

衿章

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帽子

側面

正面

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き章

顎紐止

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ヘルメット形状図

側面

正面

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(MPタイプ)

別表第2(第2条関係)

備品の貸与品

品目

制式

員数

備考

交通指導員証

厚紙とし白地に黒文字とする。

(形状図の通り)

1


交通指導員き章

金属製いぶし銀仕上ピン止め式

(形状図の通り)

1個

制服上衣左胸部に着装

交通腕章

布製又はビニール製とする。

(形状図の通り)

3個

制服上衣の左腕に着用

警笛

合成樹脂製の白色か又は金属製の銀色とする。

2個

制服上衣右胸部ポケットに納

警笛吊紐

白色の絹又は人造繊維製とする。

(形状図の通り)

2個

右肩部に着用

帯革

白色の革製とし負革をつけ盛夏時の止革を2個つける。

(形状図の通り)

1


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帯革

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交通指導員記章

交通腕章

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警笛

警笛吊紐

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嵐山町交通指導員被服等貸与規程

昭和60年7月15日 規程第5号

(昭和60年7月15日施行)