○公職選挙法及び同法施行令執行細則

平成10年3月31日

選管告示第18号

公職選挙法及び同法施行令執行細則(昭和54年選管規程第1号)の全部を改正する。

第1章 投票用紙の様式

(投票用紙の様式)

第1条 嵐山町議会議員(以下「町議会議員」という。)及び嵐山町長(以下「町長」という。)の選挙に用いる投票用紙は、別記様式第1号により調製する。

第2章 自動車又は船舶及び拡声機の表示

(自動車又は船舶及び拡声機の表示)

第2条 町議会議員及び町長の選挙において、主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶及び拡声機の表示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第6項の規定により、町の選挙管理委員会が交付する別記様式第2号の表示板を用いてしなければならない。

(表示板の掲示箇所)

第3条 表示板は、自動車にあってはその前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第4条 表示板の紛失、又は破損のためその再交付を受けようとする者は、町の選挙管理委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損のため前項の申請をする場合においては、その申請の際、当該破損した表示板を添えなければならない。

(表示板の返還)

第5条 表示板は、その使用の目的を終わったときは、遅滞なく町の選挙管理委員会に返還しなければならない。

第3章 選挙運動のために使用するビラの証紙

(選挙運動用ビラの証紙)

第6条 町長選挙における法第142条第1項第7号のビラは、町の選挙管理委員会が交付する別記様式第3号の証紙をはって頒布しなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙交付票)

第7条 前条の証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ町の選挙管理委員会から別記様式第4号の証紙交付票の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票は、立候補の届出をした後、直ちに交付するものとする。

(選挙運動用ビラの証紙の交付手続)

第8条 証紙交付票の交付を受けた者が証紙の交付を受けようとする場合においては、当該証紙交付票に候補者の氏名を記入し、その印を押すとともに、これに証紙をはるべきビラの見本1枚(記載内容の異なるビラがあるときは、それぞれ1枚)を添え、町の選挙管理委員会に提出しなければならない。

(証紙交付票の返還等)

第9条 前条の規定により証紙の交付を受ける者は、交付を受けた証紙が法定枚数に達したときは、証紙交付票を町の選挙管理委員会に返還しなければならない。

2 交付した証紙が法定枚数に達しないときは、町の選挙管理委員会は、証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、その印を押して提出者に返還するものとする。

第4章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票

(証票)

第10条 町議会議員及び町長の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下この章において「公職の候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が行う法第143条第17項の表示に用いる公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の町の選挙管理委員会の交付する証票は、別記様式第5号による。

2 前項の証票の有効期限は、町の選挙管理委員会が交付する証票に表示するところによる。

(証票の申請書等)

第11条 町の選挙管理委員会は、公職の候補者等又は後援団体から令第110条の5第5項の規定による証票交付申請書の提出があった場合は、当該申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付するものとする。

2 交付を受けた証票は、表示を行う立札及び看板の類の表面にはって使用しなければならない。

(証票の再交付の手続)

第12条 証票を紛失し又は破損したためその再交付を受けようとする場合においては、町の選挙管理委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

第5章 個人演説会等

(個人演説会等の設備等の承認申請)

第13条 令第119条第2項の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)開催のために必要な設備の程度その他施設の使用について必要な事項を定め又はこれを変更する場合及び令第121条第1項の規定により公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下この章において「公職の候補者等」という。)が納付すべき費用の額を定め又はこれを変更する場合は、別記様式第6号により、町の選挙管理委員会に承認申請しなければならない。

(公営費納付の期限)

第14条 令第120条の規定による個人演説会等の施設の使用のために必要な費用の納付は、この使用の日の前日午後2時までにしなければならない。

(個人演説会等処理簿)

第15条 個人演説会等の施設の管理者(令第124条において読み替える学校長を含む。以下同じ。以下この章中「管理者」という。)は、別記様式第7号により、個人演説会等処理簿を調整して、申出書の受理月日、使用の可否、その他必要な事項を記載しなければならない。

(個人演説会等の施設の使用の時間)

第16条 個人演説会等の施設は、午後10時から翌日の午前8時までの間は、使用することができない。

(入場人員の制限)

第17条 管理者は、危険防止等のため特に必要があると認める場合には、あらかじめ入場人員を制限しておくことができる。

(公職の候補者等のする設備の申出)

第18条 令第119条第3項の規定により、公職の候補者等において自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしようとするときは、あらかじめその旨管理者に申し出なければならない。

(会場の整理)

第19条 個人演説会等が終わったときは、使用者において会場の整理をした後、その旨管理者に申し出なければならない。

(個人演説会等の公営の報告)

第20条 管理者は、個人演説会の施設の公営をしたときは、当該選挙期日後直ちに別記様式第8号により、町の選挙管理委員会に報告しなければならない。

第6章 標旗及び腕章

(街頭演説用の標旗)

第21条 町議会議員及び町長の選挙において、法第164条の5第3項の規定により交付する標旗は、別記様式第9号によるものとする。

(腕章)

第22条 前条の選挙において、法第141条の2第2項の規定により自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、別記様式第10号によるものとする。

2 前条の選挙において、法第164条の7第2項の規定による選挙運動に従事する者が着用する腕章は、別記様式第11号によるものとする。

(標旗及び腕章の再交付)

第23条 第17条の規定による標旗又は前条の腕章を紛失し、若しくは汚損したためその再交付を受けようとする者は、町の選挙管理委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

2 標旗又は腕章の汚損のため前項の申請をする場合においては、その申請の際、当該汚損した標旗又は腕章を添えなければならない。

(標旗及び腕章の返還)

第24条 標旗又は腕章は、その使用の目的を終わったときは、遅滞なく町の選挙管理委員会に返還しなければならない。

第7章 新聞広告

(新聞広告掲載の申込み)

第25条 町議会議員又は町長の選挙の候補者は、法第149条第4項の規定による新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長の交付する別記様式第12号の新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行する者に提出して新聞広告の掲載の申し込みをしなければならない。

第8章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧

(選挙運動費用の収支報告書の閲覧)

第26条 法第189条の規定により、町の選挙管理委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項の期間内においては、何人も、その閲覧を請求することができる。

(報告書の閲覧場所)

第27条 報告書の閲覧は、町の選挙管理委員会の事務室においてしなければならない。

(報告書の閲覧時間)

第28条 第22条の規定による請求及び前条の規定による閲覧は、勤務時間中にしなければならない。

(報告書の取扱い)

第29条 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

2 報告書は、丁重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ又は閲覧を禁止することができる。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年選管告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

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公職選挙法及び同法施行令執行細則

平成10年3月31日 選挙管理委員会告示第18号

(平成20年4月22日施行)

体系情報
第4編 選挙・監査/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
平成10年3月31日 選挙管理委員会告示第18号
平成20年4月22日 選挙管理委員会告示第10号