○選挙における投票区を定める件
平成10年6月2日
選管告示第22号
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定に基づき、嵐山町における選挙の投票区を次のとおり定める。
投票区 | 区域 |
第1投票区 | 大字菅谷一円 |
第2投票区 | 大字川島(志賀2区の区域の川島を除く。)一円 |
第3投票区 | 大字志賀2区(川島、杉山、太郎丸、むさし台3丁目の一部を含む。)一円 |
第4投票区 | 大字平沢、遠山、千手堂2区一円 |
第5投票区 | 大字志賀1区、広野、杉山、太郎丸(志賀2区の区域の杉山、太郎丸を除く。)一円 |
第6投票区 | 大字千手堂1区、鎌形、大蔵、根岸、将軍沢一円 |
第7投票区 | 大字古里、吉田、越畑、勝田一円 |
第8投票区 | むさし台1丁目、2丁目、3丁目(志賀の一部、志賀2区の一部を含む。)一円 |
附則
1 この告示は、平成10年6月2日から施行する。
2 選挙における投票区を定める件(平成9年選管告示第7号)は、廃止する。
附則(平成27年選管告示第67号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年選管告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。