○選挙における投票区を定める件

平成10年6月2日

選管告示第22号

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定に基づき、嵐山町における選挙の投票区を次のとおり定める。

投票区

区域

第1投票区

大字菅谷一円

第2投票区

大字川島(志賀2区の区域の川島を除く。)一円

第3投票区

大字志賀2区(川島、杉山、太郎丸、むさし台3丁目の一部を含む。)一円

第4投票区

大字平沢、遠山、千手堂2区一円

第5投票区

大字志賀1区、広野、杉山、太郎丸(志賀2区の区域の杉山、太郎丸を除く。)一円

第6投票区

大字千手堂1区、鎌形、大蔵、根岸、将軍沢一円

第7投票区

大字古里、吉田、越畑、勝田一円

第8投票区

むさし台1丁目、2丁目、3丁目(志賀の一部、志賀2区の一部を含む。)一円

1 この告示は、平成10年6月2日から施行する。

2 選挙における投票区を定める件(平成9年選管告示第7号)は、廃止する。

(平成27年選管告示第67号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年選管告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

選挙における投票区を定める件

平成10年6月2日 選挙管理委員会告示第22号

(令和元年5月22日施行)

体系情報
第4編 選挙・監査/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
平成10年6月2日 選挙管理委員会告示第22号
平成27年12月2日 選挙管理委員会告示第67号
令和元年5月22日 選挙管理委員会告示第2号