○選挙人名簿の閲覧等に関する事務取扱基準
昭和61年9月2日
選管告示第44号
1 閲覧等を認めるものの範囲について
(1) 選挙人が、自己又は特定の選挙人の登録の有無又は記載事項を確認するために申請した場合には認めるものとする。
(2) 公職の候補者等が、選挙運動又は政治活動の資料とするために申請した場合には認めるものとする。
なお、「公職の候補者等」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第143条第15項に規定する公職の候補者等をいう。
(3) 政治団体が、選挙運動又は政治活動の資料とするために申請した場合には認めるものとする。
なお、「政治団体」とは、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体で、同法第6条第1項に定める届出をしたものをいう。
(4) 国又は地方公共団体が、その行政目的の達成のために、実施する各種調査の資料とするために申請した場合には認めるものとする。ただし、例えば郵便局が保険勧誘の目的で一定の年齢の者を調査する等、営利企業と同様な目的で行う調査のために申請する場合はこれに含まれない。
(5) 報道機関又は大学等の教育機関が、世論調査、学術調査等のように真に公益性を有した調査を実施するための資料とするために申請した場合には認めるものとする。
(6) 公職選挙法第136条の2第1項第2号に規定する公団等又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条第1項に規定する公共的団体等が公益上必要と認めた調査の資料とするために申請した場合等、特に閲覧等に供することが公益上必要と認めた場合には認めることができる。
(7) 以上の(1)から(6)までの規定により閲覧等を認められた者が、その業務を他の者に委託した場合には、その受託者も認めるものとする。
なお、その場合には、委託契約書等の委託したことを証する書類を提示させなければならない。
2 閲覧等を制限する場合について
(1) 事務に支障がある場合又は申請が競合する場合で、閲覧等に供することが困難なときには、閲覧等を制限することができる。
(2) 営利活動を目的としている場合又はプライバシーの侵害のおそれがある場合等、閲覧等の制度の趣旨を逸脱し、不当に利用するおそれがある場合には制限する。
3 閲覧等の申請について
次に掲げる事項を明らかにさせたうえで、閲覧等の申請をさせなければならない。
なお、閲覧等により知り得た事項を閲覧等の目的以外に使用しないことを併せて宣誓させなければならない。
(1) 閲覧等の目的
閲覧等を申請する目的を具体的に明らかにさせることとし、それが明確でない場合には、必要に応じ申請者に資料の提出を求め、さらに質問等をし、その内容につき確認するものとする。
なお、確認した際には、その確認内容及び方法を、申請書の余白に記載する等の方法により記録すること。
(2) 申請者の氏名
申請者の氏名については、自署及び押印を求めることが適当である。
なお、閲覧等をする者が、申請者本人以外の場合には、閲覧等をする者についても、自署及び押印を求めることが適当である。
(3) 閲覧等の範囲
閲覧等を申請する選挙人等の範囲は、町・字の区域等により可能な限り限定させるものとする。
4 閲覧等の方法について
(1) 閲覧等は、執務時間内において選挙管理委員会の指定する場所で行わせるものとする。
(2) 閲覧に伴う転記については、筆記によるものとする。ただし、複写に係る選挙人の住所及び氏名を明らかにした場合には、機器による複写も認めるものとする。
なお、機器による複写は、すべての者に対して同様の便宜供与が公平に担保されない場合には応じないことができる。
(3) 筆記による転記を申請する場合には、転記項目を明らかにさせなければならない。
(4) 機器による複写を申請する場合には、複写に係る選挙人の住所及び氏名を申請書の備考欄に記載させる等明らかにさせなければならない。
附則
この基準は、昭和61年9月2日から施行する。