○嵐山町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和58年3月17日
条例第7号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第8項の規定に基づき、嵐山町の議会の議員及び長の選挙においては、同法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設ける。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和58年3月17日 条例第7号
(昭和58年3月17日施行)