○嵐山町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年3月17日

条例第7号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第8項の規定に基づき、嵐山町の議会の議員及び長の選挙においては、同法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設ける。

この条例は、公布の日から施行する。

嵐山町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年3月17日 条例第7号

(昭和58年3月17日施行)

体系情報
第4編 選挙・監査/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年3月17日 条例第7号