○嵐山町選挙公報発行条例
平成10年3月6日
条例第20号
嵐山町選挙公報発行条例(昭和58年条例第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、嵐山町議会議員(以下「町議会議員」という。)又は嵐山町長(以下「町長」という。)の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 嵐山町選挙管理委員会(以下「町の委員会」という。)は、町議会議員又は町長の選挙において、町議会議員又は町長の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。
(掲載文の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添えて、町の委員会に、文書で申請しなければならない。
2 前項の申請は、当該選挙の期日の告示があった日の午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。
3 候補者は、その責任を自覚し、第1項の掲載を受けるに当たっては、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。
(選挙公報への掲載)
第4条 町の委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、町の委員会がくじで定める。
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、町の委員会が当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、町の委員会が定める。
附則
この条例は、平成10年6月1日以後最初に行われる町議会議員又は町長の選挙から施行する。
附則(平成12年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。