○選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額
平成10年3月31日
選管告示第19号
公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第197条の2第1項及び第2項の規定に基づき、嵐山町議会議員及び嵐山町長の選挙における選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者に限る。以下第4項において同じ。)に対し支給することができる報酬の最高額を次のように定める。
1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
(4) 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
(5) 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
(6) 茶菓料 1日につき500円
2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
(1) 基本日額 10,000円
(2) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割
3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
(2) 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円
4 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額
(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円
(2) 法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円
附則
1 この告示は、平成10年4月1日から施行する。
2 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額(昭和59年選管告示第21号)は、廃止する。
附則(平成12年選管告示第38号)
1 この告示は、平成12年7月22日から施行する。
2 この告示の規定は、平成12年7月22日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成28年選管告示第4号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年5月13日から施行する。
(適用区分)
2 この告示の改正後の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。