○嵐山町監査委員条例
平成3年9月19日
条例第17号
嵐山町監査委員条例(昭和40年条例第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員について必要な事項を定めるものとする。
(定例監査)
第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年11月にこれを行う。
2 前項の監査を行うときは、あらかじめその期日の7日前までに、その旨を監査の対象となる機関に通知しなければならない。
(行政監査、随時監査、補助団体等の監査及び公金の収納等の監査)
第3条 法第199条第2項及び第5項の規定による監査並びに同条第7項、第235条の2第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第27条の2第1項の規定による監査(町長または管理者の要求に係るものを除く。)を行うときは、あらかじめその期日の7日前までに、その旨を監査の対象となる機関に通知しなければならない。
(請求または要求による監査)
第4条 法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項、第243条の2の2第3項(公企法第34条において準用する場合を含む。)並びに公企法第27条の2第1項の規定による監査の請求又は要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から14日以内に監査に着手しなければならない。
2 法第75条第3項の規定による監査の結果に関する報告の送付、公表及び提出、第98条第2項の規定による監査の結果に関する報告、第199条第9項の規定による監査の結果に関する報告の提出及び公表(町長の要求にかかる監査に関するものに限る。)、第235条の2第3項並びに公企法第27条の2第2項の規定による監査の結果に関する報告の提出(町長または管理者の要求にかかる監査に関するものに限る。)並びに法第243条の2の2第3項(公企法第34条において準用する場合を含む。)の賠償責任の有無及び賠償額の決定は、前項の規定による監査に着手した日から30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときはこの限りでない。
(例月出納検査)
第5条 法第235条の2第1項に規定する例日は、20日とする。ただし、その日が嵐山町の休日を定める条例(平成2年条例第8号)第1条第1項に規定する町の休日である場合、その他やむを得ない理由があるときは変更することができる。
(決算、証書類等の審査)
第6条 法第233条第2項、第241条第5項、公企法第30条第2項、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により審査に付されたときは、50日以内に意見を付けて町長に回付しなければならない。
(公表)
第7条 監査に関する公表は、嵐山町公告式条例(昭和30年条例第7号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(委任)
第8条 この条例に規定するもののほか、監査委員について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第27号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。