○嵐山町消防審議会条例

平成4年3月17日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、嵐山町消防審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 嵐山町消防行政の円滑な推進を図るため、嵐山町消防審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 審議会は、町長の諮問に応じ嵐山町の消防施設等に関する事項について審議する。

(組織)

第4条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 区長会の役員

(2) 嵐山消防団の団長及び副団長職にある者

(3) 知識経験者

(任期)

第5条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。

2 前条で定める各種の職にあるため委員となった者の任期は、その職にある期間とする。

3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。

(招集)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 前項の規定にかかわらず、委員の3分の1以上の要求があったとき、会長はこれを招集しなければならない。

3 審議会の招集については、その日時、場所及び会議に附すべき事件を予め委員に通知しなければならない。

(会議)

第8条 審議会の議長は、会長があたる。

2 審議会は、委員定数の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集してもなお過半数に達しないときは、この限りでない。

3 審議会の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、会議録を調製し、会議の顛末を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、地域支援課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年条例第48号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成28年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

嵐山町消防審議会条例

平成4年3月17日 条例第13号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 附属機関等
沿革情報
平成4年3月17日 条例第13号
平成12年6月6日 条例第48号
平成28年12月15日 条例第29号