○嵐山町職員定数条例

昭和38年3月28日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第9項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項の規定に基づき、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び教育委員会の事務部局に勤務する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)並びに教育委員会の所管に属する学校の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職を除く。以下同じ。)及び学校以外の教育機関の職員並びに地方公営企業の職員の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 町長事務部局の職員 125人

(2) 議会の事務部局の職員 3人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人

(4) 監査委員の事務部局の職員 2人

(5) 農業委員会の事務部局の職員 4人

(6) 教育委員会の事務部局の職員 17人

(7) その他教育機関の職員 30人

(8) 地方公営企業の職員 12人

2 前項のうち第3号から第5号までの職員は、第1号の職員をもって兼務することができる。

(職員の定数の配分)

第3条 前条第1項各号に掲げる職員の定数の配分は、それぞれ任命権者が定める。

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

2 従前の菅谷村職員定数条例(昭和30年条例第6号)は、この条例施行と同時に廃止する。

(昭和39年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第13号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第26号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成25年条例第30号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第31号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

嵐山町職員定数条例

昭和38年3月28日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和38年3月28日 条例第4号
昭和39年3月16日 条例第12号
昭和43年12月21日 条例第21号
昭和45年3月27日 条例第20号
昭和45年12月18日 条例第30号
昭和46年3月19日 条例第9号
昭和46年12月17日 条例第24号
昭和47年5月26日 条例第12号
昭和48年3月30日 条例第6号
昭和53年3月15日 条例第3号
昭和62年3月24日 条例第2号
平成4年3月16日 条例第9号
平成5年3月16日 条例第13号
平成7年12月14日 条例第26号
平成25年12月11日 条例第30号
平成27年3月13日 条例第4号
平成27年12月14日 条例第31号