○嵐山町職員任用規則

昭和38年3月28日

規則第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき職員の任用に関する基準を定めることを目的とする。

第2章 任用

(任用方法)

第2条 職員の採用は、競争試験によるものとする。ただし、次に掲げる職への採用は、選考によることができる。

(1) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職

(2) その他特に選考によることが適当な職

(競争試験の方法)

第3条 競争試験は、職務の性質、知識の必要度に応じ次の各号に掲げる方法により行う。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 身体検査

(4) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

2 試験の科目、回答その他必要な事項については、その都度町長が定める。

(採用試験の公告)

第4条 試験を実施するときは、町広報紙その他適切な方法により公表しなければならない。ただし、選考による場合は、この限りでない。

2 前項の公表の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 試験の区分及び採用予定人数

(2) 受験資格

(3) 試験の日時、場所及び方法

(4) 受験申込書の受付の期間その他受験手続の方法

(5) その他試験に関し必要な事項

(受験資格)

第5条 採用試験の受験資格は、採用試験の対象となる職種に応じ、職務の遂行に必要な最低限度の経験、学歴及び免許等について、採用試験の実施の都度別に定めるものとする。

(採用候補者名簿)

第6条 採用試験に合格した者は、採用候補者名簿に登載するものとする。

2 採用候補者名簿の有効期間は、1年とする。

第3章 昇任

(昇任の方法)

第7条 職員の昇任はすべて勤務成績に基づく選考又は昇任試験によらなければならない。

(昇任試験)

第8条 昇任試験の方法は、実施の都度別に定めるものとする。

(昇任候補者名簿)

第9条 昇任試験に合格した者は、昇任候補者名簿に登載するものとする。ただし、選考による者を除く。

(欠格条項)

第10条 次の各号の一に該当する職員は、昇任試験を受けることができない。

(1) 休職を命ぜられている者

(2) 公務によらない疾病で引続き1ケ月以上欠勤している者

(特別昇任)

第11条 次の各号の一に該当する職員は、この規則の規定によらないで特に昇任させることができる。

(1) 公務のため死亡したとき。

(2) 公務のため負傷し、再びその職務を遂行することができないで退職したとき。

(3) 勤務成績良好で永年勤続した職員が退職又は死亡したとき。

第4章 選考

(選考の方法)

第12条 選考は選考される者の職務遂行の能力の有無を選考の基準に適合しているかを判定するものとし、必要に応じ経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。

(選考の基準)

第13条 選考の基準は、その職に応じた経歴又は知識若しくは技能を有し、かつ、免許その他必要と認められる資格を有することとし昇任の場合については、更に勤務成績の良好であることを含むものとする。

(委任事項)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第5号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(嵐山町職員採用に関する規則の廃止)

2 嵐山町職員採用に関する規則(昭和57年規則第2号)は、廃止する。

嵐山町職員任用規則

昭和38年3月28日 規則第2号

(平成31年3月14日施行)