○嵐山町職員の条件附採用の期間の延長に関する規則

昭和51年9月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定に基づき、職員の条件附採用の期間の延長に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(条件附採用の期間の延長)

第2条 職員が条件附採用の期間開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで、その条件附採用の期間を延長するものとする。ただし、条件附採用の期間の開始後1年をこえることとなる場合においては、この限りでない。

(その他)

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

嵐山町職員の条件附採用の期間の延長に関する規則

昭和51年9月1日 規則第12号

(昭和51年9月1日施行)

体系情報
第6編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和51年9月1日 規則第12号