○嵐山町職員の条件附採用の期間の延長に関する規則
昭和51年9月1日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定に基づき、職員の条件附採用の期間の延長に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(条件附採用の期間の延長)
第2条 職員が条件附採用の期間開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで、その条件附採用の期間を延長するものとする。ただし、条件附採用の期間の開始後1年をこえることとなる場合においては、この限りでない。
(その他)
第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。