○公益法人等への嵐山町職員の派遣等に関する規則
平成16年3月9日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益法人等への嵐山町職員の派遣等に関する条例(平成16年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員を派遣することができる団体)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。
(1) 社会福祉法人嵐山町社会福祉協議会
(2) 一般社団法人嵐山町観光協会
(3) 公益社団法人嵐山町シルバー人材センター
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号に規定する町規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により嵐山町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。