○嵐山町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和38年3月28日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任(法第28条の2第1項に規定する他の職への降任に伴う降給を除く。)、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年をこえない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について、任命権者が定める。ただし、公務災害による当該期間については療養のため必要と認める期間とする。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第4条 休職者は、職長としての身分を保存するが職務に従事しない。
2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 当分の間、嵐山町一般職員の給与に関する条例(昭和30条例第9号)附則第3項の措置については、法第27条第2項に規定する降給とみなす。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。