○嵐山町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年4月15日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」いう。)第29条第2項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の効果)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員については、報酬の額)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以内とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和30年4月15日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

嵐山町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年4月15日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年4月15日 条例第15号
令和2年3月18日 条例第1号
令和5年2月24日 条例第1号