○嵐山町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和60年7月10日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、嵐山町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第14号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条又は同法第49条第4項の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求若しくは不利益処分に関する審査の請求を行う場合

(3) 任用試験又は職務の遂行に必要な資格試験を受ける場合

(4) 町行政と密接な関係を有し、町が必要とする団体の事務に従事する場合

(5) 国及び公共団体その他公共団体等から依頼を受けて講演、講義、演技等を行う場合

(6) その他町長が特に必要と認めた場合

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

嵐山町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和60年7月10日 規則第20号

(平成21年12月4日施行)

体系情報
第6編 事/第4章
沿革情報
昭和60年7月10日 規則第20号
平成21年12月4日 規則第24号