○週休2日制の試行のための職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和52年4月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、嵐山町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第14号)第2条第3号の規定に基づき、週休2日制の試行のための職員の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 任命権者は、週休2日制を実施するとした場合における問題点のは握及び必要な対策の検討に資することを目的とする週休2日制の試行のため、職員の職務に専念する義務を免除することができる。
(免除の方法)
第3条 前条の規定による免除は、任命権者が定める試行計画に従って機関別に指定する職員につき、一定期間の範囲内で指定する土曜日の勤務時間又はこれに相当するものとして指定する勤務時間について行うものとする。
附則
この規則は、昭和52年4月30日から施行する。