○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする条例
平成元年2月21日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、嵐山町一般職員の給与に関する条例(昭和30年条例第9号)第11条及び嵐山町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和38年条例第7号)第6条に規定する休日とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする条例
平成元年2月21日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、嵐山町一般職員の給与に関する条例(昭和30年条例第9号)第11条及び嵐山町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和38年条例第7号)第6条に規定する休日とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。