○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする条例

平成元年2月21日

条例第1号

この条例は、公布の日から施行する。

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする条例

平成元年2月21日 条例第1号

(平成元年2月21日施行)

体系情報
第6編 事/第4章
沿革情報
平成元年2月21日 条例第1号