○嵐山町技能労務職員の勤務時間その他勤務条件に関する規則
昭和35年10月10日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第2条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、一般職員の例による。この場合において、職員に支給する旅費については、職員の職務の級は、一般職員の職務の級1級に相当するものとして、その例によるものとする。
附則
この規則は、昭和35年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。