○嵐山町当直員服務規程

平成3年3月22日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、勤務を要しない日、休日及び勤務時間外(以下「勤務を要しない日等」という。)における事務の処理、庁内の取締等にあたるための当直員の服務に関する事項を定めることを目的とする。

(当直の種類)

第2条 この訓令において当直とは、日直および宿直とし、勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 日直 勤務を要しない日及び休日は、午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

2 当直員は、勤務時間経過後であっても、第11条に定める事務の引継ぎが終わらないうちは、なおその勤務にあるものとする。

3 町長は、特に必要と認めるときは、第1項の勤務時間を変更することができる。

(当直員の数)

第3条 当直員の数は、日直2名、宿直1名とする。ただし、必要に応じて人員を増やすことができる。

(当直勤務者の範囲)

第4条 前条の当直勤務は、次に掲げる職員以外の職員の中から輪番により勤務するものとする。

(1) あらたに職員となった日から1月を経過しない職員

(2) 臨時の職員

(3) 疾病等により、医師において勤務することを不適当と認めた職員

(4) その他町長において特に指定した職員

(当直者の割当)

第5条 総務課長は、当直の日割及び順序を定めて、当直日前7日までに本人に通知するものとする。ただし、やむを得ないときは、これを短縮することができる。

(当直員の交代)

第6条 当直の通知を受けたる後に、やむを得ない理由により勤務に服することができなくなった場合は、当直勤務交代届(様式第1号)によりすみやかに総務課長に届け出なければならない。

(当直員の服務心得)

第7条 当直員は、常に周到な注意のもとにその任務をはたし、非常の場合は臨機の措置をとらなければならない。

2 当直員は、みだりに庁舎をはなれてはならない。

(当直員の職務)

第8条 当直員の服務及び事務処理の方法は、次のとおりとする。

(1) 文書、物品の収受及び電報、電話の処理に関すること。

(2) 公印及び定められた鍵、物品等の保管に関すること。

(3) 住民票等の交付に関すること。

(4) 死亡届の受理、埋火葬認可証、伝染病患者の発生、行路病死人等に関しては別に定めるところにより処理しなければならない。

(5) 現金、金券を受理したときは、当直日誌に記載し保管する。

(6) 庁舎内外の取締り及び盗難、火災等の事故の防止につとめる。

(7) 庁舎周辺の清掃及び花壇等への散水につとめる。

(8) その他重要と認める事項はすべて当直日誌に記載し、必要な処置をする。

(当直日誌)

第9条 当直日誌(様式第2号)には、前条に定めるもののほか、次の事項を記載するものとする。

(1) 当直の月日及び当直者の氏名

(2) 取扱った文書物件の種別及び件数

(3) 臨時に発生した事件並びにこれに対する処理の要領

(4) 勤務を要しない日等に勤務した職員の所属課、執務及び退庁の時刻

(5) その他必要と認められる事項

(非常連絡)

第10条 当直員は、庁舎又はその付近に火災その他非常の事態が発生した場合は、直ちに、非常の処置を執り、町長及び副町長等に連絡し、当該事態に対する応急措置をとらなければならない。

(事務の引継)

第11条 当直員は、服務を終えたときは、当直日誌に収受した文書、物品を添えて総務課長又は次番の当直員に引継がなければならない。

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第6号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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嵐山町当直員服務規程

平成3年3月22日 訓令第3号

(平成24年1月31日施行)