○嵐山町役場出勤簿整理規程

昭和38年3月28日

規程第7号

第1条 嵐山町処務規程(昭和38年規程第4号。以下「処務規程」という。)第40条に規定する出勤簿の整理は、別に定めるもののほか、この規程による。

第2条 出勤簿を整理する者(以下「整理者」という。)は、毎日出勤簿を点検し次に掲げる表示をするとともに毎日その勤怠を整理簿により整理する。

(1) やむを得ぬ事故により出勤できないことを届け出た場合 故

(2) 傷痍又は疾病により出勤できないことを届け出た場合 病

(3) 届け出をなさずして欠勤し、又は正当なくして出勤簿に押印しなかった場合 欠

(4) 出勤し、正当の理由なくして出勤簿に押印しなかった場合 半欠

(5) 出勤時限前に出張した場合及び出張により帰庁することが困難と認めた場合 出張

(6) 公務に起因した傷痍又は疾病のため出勤できない場合 公傷病

(7) 次条第1項の場合 遅刻又は早退

(8) 次条第2項の場合 半休

(10) 条例第7条第1項及び第2項により与える休暇 賜故(病)、賜半故

(11) 条例第10条第1項第1号により与える休暇 産休

第3条 処務規程第41条第1項第1号及び第2号による早退、遅刻とは、出勤時限後1時間30分までに出勤した場合又は退庁時限前1時間30分より退庁時限までに退庁した場合をいう。

2 前項に規定する時間外に出勤し、又は退庁した場合は半休とする。

第4条 整理者は、出勤簿に押印しなかったため「欠」又は「半欠」の表示により整理された者から、その訂正について申出があったときは、その理由を確認のうえ相当と認めた場合は総務課長の承認を得て当該理由によりそれぞれの表示に訂正することができる。

第5条 職員の欠勤日数を計算する場合は、第2条第1号から第3号までによる場合のほか、遅刻、早退については3回、半欠、半休については2回をもって欠勤1日として取扱うものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

嵐山町役場出勤簿整理規程

昭和38年3月28日 規程第7号

(昭和38年3月28日施行)

体系情報
第6編 事/第4章
沿革情報
昭和38年3月28日 規程第7号