○嵐山町職員身元保証規程
昭和42年10月16日
規程第4号
第1条 本町職員として採用された職員は、身元保証人を立て、別記様式による保証書を提出しなければならない。
第2条 この規程で、保証書を提出しなければならない職員は、嵐山町の一般職職員とする。
第3条 身元保証人は、相当保証力ある町内(原則として)に居住する民法上の能力者であること。ただし、現に町の職員は保証人となることはできない。
2 保証人は同時に2人以上の保証人となることはできない。
第4条 身元保証人の本籍、住所又は職業に異動のあったときは、本人より保証書の保管者に届けでなければならない。
第5条 本人において、その身元保証人が第3条の資格に該当しないと認めたときは更に適当な身元保証人を立て保証書を提出しなければならない。
2 町長において、身元保証人が第3条の資格に該当しないと認めたときは、本人をして更に適当な身元保証人を立て保証書を提出させなければならない。
第6条 保証書は、本人の在職中保管しなければならない。
附則
1 この規程は、昭和42年10月16日から施行する。
2 この規程施行の際、現に在職する職員は、10月31日までに保証書を提出しなければならない。