○嵐山町職員研修規程
昭和54年10月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、本町職員の研修を行うために必要な事項を定めるものとする。
(研修の目的)
第2条 研修は、町政の円滑な運営に資するため、職員の品位と資質及び教養の向上に努め勤務能率の発揮増進を図ることを目的とする。
(研修の種類)
第3条 研修の種類は、次のとおりとする。
(1) 職場研修
(2) 一般研修
(3) 委託研修
(4) 特別研修
(職場研修)
第4条 所属長は所属職員に対し、職務の遂行上必要な知識及び技術等について日常の執務を通じ適切な職場研修の実施に努めなければならない。
(一般研修)
第5条 一般研修は研修を主管する課で実施し、その種別、科目、期間、人員及び科目別時間数等については、その都度町長が定める。
(委託研修)
第6条 委託研修は、職員を国県又はこれに準ずる団体の主催する研修会に派遣して職務を遂行するため必要な知識及び技術を修得させることを目的として行うものとする。
(特別研修)
第7条 町長は、町行政の遂行上特に必要のある事務について、職員にその知識、技術等を修得させるため先進都市の視察並びに民間が実施する研修等に参加させることができる。
2 職員は、前項の研修を受けようとするときは、あらかじめ所属長を経て総務課長にその計画書を提出するものとする。
3 町長は、第1項の研修を受ける際必要とする研修負担金、テキスト購入費、研修旅費及び研修雑費等について実情を検討した上で一括して職員に対し助成することができる。
(研修生)
第8条 一般研修、委託研修及び特別研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、その都度町長が決定する。
(所属長の責務)
第9条 所属長は、研修が行われる場合、職員に対し特に業務に支障がない限り、研修の機会を与えるように努めなければならない。
(研修生の服務規律)
第10条 研修生は、正当な理由なくして研修を拒否し、又はこれを欠席してはならない。
2 研修生は、規律に従い誠実に研修を受けなければならない。
(研修効果の測定)
第11条 一般研修を終了した職員に対しては、必要に応じ研修効果の測定を行うことができる。
(講師等)
第12条 一般研修の講師及び指導者は、知識経験者又は町の職員のうちから町長がその都度委嘱する。
(人事記録の登載)
第13条 一般研修及び委託研修の研修課程を修了した者については、その旨を当該職員の人事記録簿へ登載するものとする。
(合議)
第14条 所属長は、第3条に規定する研修以外の研修に所属職員を出席させる場合には、あらかじめ総務課長に合議しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。