○嵐山町職員希望降任制度実施規程
平成20年12月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の自らの意志に基づく降任に対する希望を尊重し、希望を承認することにより、職員の心身の負担を軽減するとともに意欲の回復促進を図り、もって組織の活性化を推進することを目的とする。
(対象職員)
第2条 降任を希望することができる職員は、嵐山町一般職員の給与に関する条例(昭和30年条例第9号)に規定する給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が4級以上の者で次に掲げる事由に該当するものとする。
(1) 職責の増大に伴い、その職責を果たすことが身体的、精神的に苦痛と感じる者
(2) 家庭の事情等により、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 前2号に掲げる者のほかその職責を果たすことが不可能であると感じる者
(希望の申出)
第3条 降任を希望する職員は、降任希望願(様式第1号)により所属長を経て、任命権者に申し出るものとする。
(申出の承認)
第4条 任命権者は、職員から降任希望願の提出があったときは、降任の適否について町長と協議し、降任の適否を決定する。
2 任命権者は、降任の適否の判定を行うに際して、当該職員の希望を尊重するものとする。
(降任の効果)
第5条 任命権者は、降任希望を承認したときは、承認の日後の最初の定期人事異動日又は承認の日の属する月の翌月の初日に当該職員の職務の級を当該職員に適用される給料表の1級下位の職務の級に降格させるものとする。
2 降任の日における当該職員の給料月額は、嵐山町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和57年規則第4号)第23条の規定による。
2 任命権者は、前項の規定による申出があったときは、その適否を判定し、当該職員を降任前の職に昇任させることができる。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。