○嵐山町職員被服貸与規程

昭和41年4月1日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、嵐山町の常勤職員の服装を規律し、町職員としての品位を保ち、事務及び作業能率の向上を図るため、職務上必要な被服の貸与について定めることを目的とする。

(被服の着用)

第2条 被服を貸与された職員(以下「被服貸与者」という。)は、執務時間中つねに貸与された被服を着用しなければならない。ただし、所属長の許可を得たときは、この限りでない。

(貸与者、貸与品及び貸与期間)

第3条 被貸与者、貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類及び貸与期間は別表のとおりとする。ただし、一度使用した貸与品については、残余期間を経過した日をもって貸与期間が満了したものとする。

2 前項の貸与品は、予算の範囲内で貸与するものとする。

3 第1項の貸与期間は、特に必要と認めるときはこれを伸縮することができる。

(着用期間)

第4条 貸与品に冬期用、夏期用の区分のあるものについては、着用期間は次のとおりとする。

(1) 冬期用 10月1日から翌年5月31日まで

(2) 夏期用 6月1日から9月30日まで

2 前項の期間は、季節の状況によって変更することができる。

(貸与品の支給)

第5条 貸与品の貸与期間が満了したときは、その貸与品を被貸与者に支給する。

(貸与品の損傷又は滅失届)

第6条 貸与期間中において貸与品を滅失したときは、ただちにその旨を町長に届け出なければならない。

(貸与品の保全義務)

第7条 被貸与者は、貸与品の損傷等による補修は自己の負担において行ない、貸与期間中自然的摩損によるもののほか正常な状態において維持しなければならない。

(貸与品の返納)

第8条 被貸与者が退職、免職又は配置換等によりその職を退くときは、貸与品をただちに返納しなければならない。ただし、天災その他さけることができない事故により滅失したとき又は町長が特に認めたときは、この限りでない。

(弁償)

第9条 貸与品を貸与期間中、故意により損傷、滅失又は前条本文の規定により返納できないときは、調製時の価格に基づいて貸与残存期間に相当する割合に応じて計算した額を弁償しなければならない。

(貸与記録)

第10条 総務課長は、別表様式による被服貸与簿を備え、貸与又は返納等の状況を記録しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行前に貸与した貸与品については、この規程によって貸与したものとみなす。

(昭和46年規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年規程第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成14年告示第91号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表

番号

被貸与者

貸与品名

数量

年数

備考

1

実地測量、調査、現場監督検査及び産業(現地)の業務に従事する職員

作業服(冬上下)

1

適宜


作業服(夏上下)

1

適宜

防寒衣

1

3

帽子

1

2

安全靴

1

2

ゴム長靴(黒)

1

2

クツ下

1

1

雨合羽

1

適宜

2

貨物自動車運転及び土木作業に従事する職員

作業服(冬上下)

1

適宜


作業服(夏上下)

1

適宜

防寒衣

1

3

安全靴

1

2

帽子

1

2

ゴム長靴(黒)

1

2

クツ下

1

1

雨合羽

1

適宜

3

公害調査及び保健衛生業務に従事する職員

事務服(冬上)

1

必要に応じ


事務服(夏上)

1

必要に応じ


作業服(冬上下)

1

適宜


作業服(夏上下)

1

適宜


帽子

1

3


ゴム長靴(黒)

1

3


クツ下

1

3


雨合羽

1

適宜


予防衣

1

2

保健婦

4

社会体育業務に従事する職員

事務服(冬上)

1

必要に応じ


事務服(夏上)

1

必要に応じ

運動着(上下)

1

適宜

5

幼稚園教諭

運動着(上下)

1

適宜


事務服(夏上)

1

必要に応じ

6

栄養士

給食調理員

衛生衣

2

適宜


ズボン

2

適宜

前掛け

2

適宜

三角布

2

適宜

ゴム長靴(白)

1

適宜

7

用務員

事務服(冬上)

1

必要に応じ


事務服(夏上)

1

必要に応じ

エプロン

2

適宜

ゴム長靴(白)

1

適宜

8

前号以外の職員

男子

事務服(冬上)

1

必要に応じ


事務服(夏上)

1

必要に応じ

女子

事務服(冬上)

1

必要に応じ


事務服(夏上)

1

必要に応じ

上記に定めるもののほか、とくに必要と認められるものについては、町長の許可を得ることにより貸与することができる。

画像

嵐山町職員被服貸与規程

昭和41年4月1日 規程第5号

(平成14年3月26日施行)

体系情報
第6編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和41年4月1日 規程第5号
昭和46年3月22日 規程第10号
昭和48年9月28日 規程第4号
昭和54年6月1日 規程第1号
昭和57年4月1日 規程第8号
昭和63年3月31日 規程第1号
平成14年3月26日 告示第91号