○嵐山町職員公務災害等見舞金条例

昭和49年6月27日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、職員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、職員又はその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する職員

2 この条例で「通勤」とは、法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。

(見舞金の種類)

第3条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 死亡見舞金

(2) 障害見舞金

(3) 負傷疾病見舞金

(死亡見舞金)

第4条 死亡見舞金は、職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合において、当該職員の遺族に支給する。

2 死亡見舞金の額は、700万円とする。

3 死亡見舞金を受けることができる遺族で、第7条第2項に定める同順位者が2人以上ある場合の見舞金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

(障害見舞金)

第5条 障害見舞金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、なおったとき、法に定める程度の身体障害が存する場合に当該職員に支給する。

2 障害見舞金の額は、別表第1に定める障害の等級に応じた額とする。

3 法に定める身体障害が2以上ある場合の身体障害の等級は、重い身体障害に応ずる等級による。

(負傷疾病見舞金)

第6条 負傷疾病見舞金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合に、当該職員に支給する。

2 負傷疾病見舞金の額は、別表第2に定める区分に応じた額とする。

(遺族の範囲及び順位)

第7条 死亡見舞金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 死亡見舞金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(認定)

第8条 公務上の死亡若しくは通勤による死亡の認定、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病の認定及び当該負傷若しくは疾病により法に定める障害が存する場合の当該障害の等級の認定は、法又は条例の規定により行われる認定に基づいて行うものとする。

(代表者の選任)

第9条 死亡見舞金を受けることができる遺族が2人以上あるときは、これらのうち1人を死亡見舞金の受領者として、町長に届出なければならない。

(見舞金の支給制限)

第10条 見舞金の支給制限については、法第30条及び第39条の規定を準用する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

障害の等級

支給額

第1級

7,000,000円

第2級

6,300,000円

第3級

5,500,000円

第4級

4,900,000円

第5級

4,200,000円

第6級

3,500,000円

第7級

3,000,000円

第8級

2,400,000円

第9級

1,900,000円

第10級

1,500,000円

第11級

1,100,000円

第12級

800,000円

第13級

500,000円

第14級

300,000円

備考 この表に定める等級に応ずる身体障害については、法の別表の例による。

別表第2

負傷疾病区分

支給額

6カ月以上の負傷疾病

100,000円

4カ月以上6カ月未満の〃

70,000円

3カ月以上4カ月未満の〃

50,000円

2カ月以上3カ月未満の〃

30,000円

1カ月以上2カ月未満の〃

20,000円

1週間以上1カ月未満の〃

10,000円

嵐山町職員公務災害等見舞金条例

昭和49年6月27日 条例第20号

(昭和56年12月21日施行)